○老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成5年3月31日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、老人ホームへの入所措置及び措置継続の要否を判定するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる者で組織し、委員は、町長が委嘱又は任命する。
(1) 御坊保健所長、医師、養護老人ホームときわ寮長、住民課長
(2) 老人福祉担当者、保健師及びホームヘルパー
2 委員会の委員長は、住民課長をもって充てる。
(業務)
第3条 委員会は、老人ホーム入所判定審査票に基づき審査を行い、判定の結果を町長に報告する。
(会議の招集)
第4条 委員会は、委員長がこれを招集する。
ただし、緊急を要する場合等は、委員会の回議に付し、委員会を開催しないことができる。
(委員会の任期)
第5条 委員の任期は1年とし、再選は妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は住民課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。