○老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成5年3月31日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、老人ホームへの入所措置及び措置継続の要否を判定するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者で組織し、委員は、町長が委嘱又は任命する。

(1) 御坊保健所長、医師、養護老人ホームときわ寮長、住民課長

(2) 老人福祉担当者、保健師及びホームヘルパー

2 委員会の委員長は、住民課長をもって充てる。

(業務)

第3条 委員会は、老人ホーム入所判定審査票に基づき審査を行い、判定の結果を町長に報告する。

(会議の招集)

第4条 委員会は、委員長がこれを招集する。

ただし、緊急を要する場合等は、委員会の回議に付し、委員会を開催しないことができる。

(委員会の任期)

第5条 委員の任期は1年とし、再選は妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は住民課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成15年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成5年3月31日 要綱第6号

(平成15年7月2日施行)

体系情報
要綱等/ 住民福祉課
沿革情報
◆ 平成5年3月31日 要綱第6号
◇ 平成15年7月2日 要綱第16号