○印南町戸籍情報システムに係るデータ保護管理要綱
平成13年5月24日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、印南町における戸籍情報システムに係る戸籍又は除かれた戸籍(以下「除籍」という。)のデータの保護及び管理について必要な事項を定め、戸籍情報システムの適正な管理運営を図ることを目的とする。
(1) 戸籍情報システム:住民課に設置した戸籍専用コンピュータにより現在戸籍、除籍、附票及び人口動態調査等を磁気ディスク等に記録し、戸籍事務、附票事務及び人口動態調査票等の戸籍関連事務を行うシステムをいう。
(2) 戸籍データ:戸籍情報システムで取り扱われる入出力データをいう。
(3) 磁気ディスク等:磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープその他の情報を記録する磁気媒体をいう。
(4) ドキュメント:システム設計書、プログラム説明書、操作手引書、その他戸籍情報システムに関する仕様書をいう。
(処理の基本方針)
第3条 戸籍情報システムによる事務処理にあたっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するよう配慮しなければならない。
(保護責任者の設置)
第4条 戸籍情報システムの適正な運用及び戸籍データ保護について統括的管理を図るため、戸籍データ保護責任者(以下「保護責任者」という。)を置くこととし、保護責任者には、住民課長をもって充てる。
(保護責任者の職務)
第5条 保護責任者は、戸籍データの管理の状況及びこれらに関連する設備の状況について常に把握し、戸籍データが適確に管理されるよう努めなければならない。
2 保護責任者は、戸籍情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。また、事故が発生したときは、保護責任者は速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、その原因を分析し再発防止の措置を講じなければならない。
(端末機取り扱い責任者の設置)
第6条 保護責任者は端末機の適正な管理をするため、端末機取り扱い責任者(以下「取り扱い責任者」という。)を置くこととし、取り扱い責任者には戸籍事務担当係長をもって充てる。
(戸籍データ保護)
第7条 保護責任者は、戸籍データの漏洩、滅失及び棄損等の防止に必要な措置を講じなければならない。
2 戸籍情報システムの処理が可能な端末機は、来庁者からは内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。
3 入出力された戸籍データは、不要となった時点で速やかに裁断等により復元できない方法によって処分しなければならない。
4 戸籍データは、法令に定めがあるものを除き、外部に提供してはならない。
(磁気ディスク等の管理)
第8条 保護責任者は、磁気ディスク等を次の各号により適正に管理しなければならない。
(1) 施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をすること。
(2) 磁気ディスク等の受け払い及び管理については、名称・作成期日等必要な事項を台帳に記録しておかなければならない。
(3) 磁気ディスク等を破棄するときは、記録内容を消去したうえで、処分すること。
(出力帳票の管理)
第9条 保護責任者は、戸籍情報システムから出力された帳票を次の各号により適正に管理しなければならない。
(1) 保管しておく必要のある出力帳票は、施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保すること。
(2) 保管しておく必要のある出力帳票は、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。
(3) 出力された帳票を破棄するときは、裁断・焼却等の復元できない方法により確実に処分すること。
(ドキュメントの管理)
第10条 取り扱い責任者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。
2 取り扱い責任者は、ドキュメントの外部への持ち出し、複写又は廃棄のときには、保護責任者の許可を受けなければならない。
(パスワードの管理)
第11条 保護責任者は、戸籍情報システムの取り扱い職員(以下「担当職員」という。)の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。
2 保護責任者は、パスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定めこれを厳重に管理しなければならない。
3 保護責任者はパスワードを担当職員以外の者に漏らしてはならない。
4 担当職員はパスワードを第1項により定められた業務の目的を越えて使用してはならない。
5 担当職員は、自己のパスワードを他人に漏らし使用させてはならない。
(取り扱い状況の把握)
第12条 保護責任者は、取り扱い責任者に次の事項を報告させ、常に戸籍情報システムの取り扱い状況を把握しておかなければならない。
(1) パスワードの使用状況
(2) 端末装置の使用状況
(3) 戸籍データの取り扱い状況
(4) 戸籍事務室の管理状況
(5) その他の戸籍情報システムの運用に関すること
(端末機の操作)
第13条 端末機の操作は、担当職員でなければ使用することができない。
2 端末機の操作は、戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に行ってはならない。また、見出しデータ及び戸籍に関するデータを、戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に検索してはならない。
(機器及びソフト等の保管)
第14条 保護責任者は、戸籍データの適正な管理を図るため、別表のとおり戸籍情報システムに係わる機器及びソフト等を管理しなければならない。
(戸籍データの重要性等についての研修の実施)
第15条 戸籍データの重要性及び機密保持並びにプライバシー保護に関する意識の高揚とシステム安全対策の推進を図るため、新任の取り扱い職員及び取り扱い職員に対して年一回程度の教育、訓練計画を策定し保護責任者の了承を得た後、これを実施しなければならない。新任の担当職員については配属後できるだけ早い時期に実施しなければならない。
附則
この要綱は、「戸籍法及び住民基本台帳の一部改正する法律」(平成6年法律第67号)に基づいた戸籍事務のコンピュータ化について法務大臣の指定を受けた日から施行する。
別表(第14条関係)
戸籍情報システムに係る機器及びソフト等の保管一覧
機器及びソフト等 | 管理責任者 | プライバシー保護 | 内容 |
戸籍用サーバー | 保護責任者 | ・施錠できるサーバラック | サーバラックの鍵は保護責任者が施錠できる保管庫に管理する。 |
・パスワードによる起動 | サーバーを起動する者は、保護責任者の任命した職員がパスワードを入力し起動させる。 | ||
・使用記録リスト | 使用記録リストを定期的に印字し、そのリストを施錠できる保管庫で管理する。 | ||
戸籍用クライアント | 保護責任者 | ・パスワードによる起動 | クライアントを起動する者は、保護責任者の任命した職員がパスワードを入力し起動させる。 |
・使用記録リスト | 使用記録リストを定期的に印字し、そのリストを施錠できる保管庫で管理する。 | ||
バックアップ用媒体 | 保護責任者 | ・バックアップ記録リスト ・施錠できる書庫 | バックアップ記録リストを定期的に印字し、そのリストを施錠できる保管庫で管理する。 |
「戸籍総合システム」のプログラム | 保護責任者 | ・模写及び変更不能のプログラム保護 | アプリケーションプログラムを複写変更させない為の保安措置をソフト的に講じる。 |