○印南町立隣保館福祉サービスに関する苦情解決要綱
平成13年6月13日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は印南町立隣保館が福祉サービスに関する利用者からの苦情に適切に対応し、利用者個人の権利を擁護するとともに、利用者が福祉サービスを適切に利用できるよう苦情の解決方法について一定のルールを設け、円滑・円満に苦情の解決を図ることを目的とする。
(苦情解決責任者)
第2条 苦情解決の責任者は施設長とする。
(苦情受付担当者)
第3条 苦情受付の担当者は館の指導員とする。
(苦情受付担当者の職務)
第4条 苦情受付担当者は次の職務を行う。
(1) 利用者からの苦情の受付
(2) 苦情内容、利用者等の希望等の確認と記録
(3) 受付けた苦情の苦情解決責任者及び第三者委員への報告
(第三者委員の設置)
第5条 苦情解決の客観性及び中立・公平性を確保し、利用者の立場、特性に配慮し適切な対応を行うため、複数の第三者委員を設置する。
2 第三者委員は町長が任命する。
3 第三者委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
ア 第三者委員は、民生委員・児童委員などから町長が任命するものとする。
イ 第三者委員の報酬は、中立性の確保のため実費弁償(旅費)を除き、無報酬とする。
(第三者委員の職務)
第6条 第三者委員の職務は次のとおりとする。
(1) 苦情受付担当者から受付けた苦情内容の報告聴取
(2) 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知
(3) 利用者等からの苦情の直接受付
(4) 苦情申出人、施設への助言
(5) 苦情申出人と苦情解決責任者の話合への立会い、助言
(6) 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取
(7) 日常的な状況把握と意見傾聴
(利用者への承知)
第7条 苦情解決責任者は、利用者に対し施設内での掲示、パンフレットの配布等により、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名・連絡先や、苦情解決の仕組みについて承知するものとする。
(苦情の受付)
第8条 苦情受付担当者は利用者からの苦情受付けに際し、次の事項を書面(様式第1号)に記録し、その内容について苦情申出人に確認するものとする。
(1) 苦情の内容
(2) 苦情申出人の希望等
(3) 第三者委員への報告の要否
(4) 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立会いの要否
3 苦情受付担当者が不在のときは他の職員が代わって受付け、担当者に引き継ぐものとする。
(苦情解決責任者への報告・確認)
第9条 苦情受付担当者は、受付けた苦情はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に報告するものとする。ただし、苦情申出人が第三者への報告を明確に拒否する意志を表示した場合は除く。
2 投書など匿名の苦情については、第三者委員に報告して必要な対応を行うこととする。
(苦情解決への話合い)
第10条 苦情解決責任者は苦情申出人との話合いによる解決に努める。その際苦情申出人又は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。
(第三者委員立ち会いによる話し合い)
第11条 第三者の立会いによる苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いは、次により行う。
(1) 第三者委員による苦情内容の確認
(2) 第三者委員による解決案の調整、助言
(3) 話合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認
(苦情解決の記録、報告)
第12条 苦情解決の記録、報告は次のとおりとする。
(1) 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面(様式第1号)に記録する。
(2) 苦情解決責任者は、一定期間毎に苦情解決結果について第三者委員に報告し、必要な助言を受ける。
(3) 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及び第三者委員に対して、一定期間経過後に書面(様式第3号)で報告する。
(解決結果の公表)
第13条 苦情解決の結果については、サービスの質や信頼性の向上を図るため、個人情報に関するものを除き、「広報誌」等に実績を掲載し公表するものとする。
(その他)
第14条 苦情の申し出が、他の関係機関へ行われた場合は、当該機関と密接な連携をとって、その解決に努めるものとする。
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第13号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。


