○印南町介護保険訪問通所サービス区分支給限度基準額の短期入所サービス利用限度日数への振替えに係る特例措置実施要綱
平成12年8月25日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、印南町が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下「要介護被保険者等」という。)について、法第43条第2項及び第55条第2項並びに居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額(平成12年2月厚生省告示第33号。以下「基準額告示」という。)に基づき、印南町が行う訪問通所サービス区分支給限度基準額の短期入所サービス利用限度日数への振替えに係る特例措置(以下「特例措置」という。)の実施にあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(特例措置の対象者)
第2条 特例措置の対象者は、次の各号のいずれかに該当することにより、基準額告示第2号又は第5号に規定する日数を越えて短期入所サービス区分に係る居宅サービス(以下「短期入所サービス」という。)を受けなければ、居宅において日常生活を営むことが困難と認められる要介護被保険者等とする。
(1) 痴呆であること等により、同居家族等の介護が困難である。
(2) 同居の家族又は親族が高齢、疾病等であり、十分な介護ができない。
(3) その他前2号に掲げるもののほか、印南町長(以下「町長」という。)が特に認める場合。
(特例措置の利用に係る届出)
第3条 特例措置の適用を受けようとする要介護被保険者等は、特例措置による短期入所サービスを利用する前に、当該要介護被保険者等が届け出た指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)を通じ、介護保険短期入所サービスの特例措置(振替)利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の利用申請書を提出するにあたり、当該指定居宅介護支援事業者は当該要介護被保険者等に対し、特例措置の利用に関する十分な情報の提供、説明を行うとともに利用申請書記載の事項について同意を得なければならない。
(指定短期入所サービス事業者と印南町との間における受領委任払い契約)
第5条 指定短期入所サービス事業者は、印南町との間に特例措置に係る居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費(以下「特例措置に係る短期入所サービス費」という。)の支払いに関する受領委任払い契約(以下「受領委任払い契約」という。)を締結しなければならない。
(指定短期入所サービス事業者と要介護被保険者との間における受領委任契約等)
第6条 指定短期入所サービス事業者から特例措置による短期入所サービスの提供を受ける要介護被保険者等は、特例措置に係る短期入所サービス費の支給及び受領に関する事項を当該短期入所サービス事業者に委任しなければならない。
2 前項の規定により委任を受けた指定短期入所サービス事業者は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)により算定した額から特例措置に係る短期入所サービス費を控除した額を、当該要介護被保険者等に請求するものとする。
(1) サービス提供証明書
(2) その他町長が必要と認める事項を記載した書類
(特例措置に係る短期入所サービス費の支給決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合、特例措置に係る短期入所サービスを利用した月における当該要介護被保険者等の訪問通所サービス区分支給限度基準額の利用実績に基づき、特例措置に係る短期入所サービス費の支給又は不支給の決定をしなければならない。
4 町長は、前項の規定により指定短期入所サービス事業者から受理した請求書の内容を審査の上、特例措置に係る短期入所サービス費を当該指定短期入所サービス事業者に支払うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年8月1日から適用する。
附則(平成12年要綱第31号)
この要綱は、平成13年1月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。





