○印南町緊急通報装置貸与事業運営要綱
平成3年1月14日
要綱第1号
第1条 目的
ひとり暮らし老人及び身体障害者等に対し緊急通報装置を貸与することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図りその福祉の増進に資することを目的とする。
第2条 実施主体
事業の実施主体は町とする。
第3条 貸与対象者
この事業の対象者は、次に掲げる者で、町長が必要と認める者とする。
(1) おおむね65歳以上の独居世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者
(2) 身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する身体障害者
第4条 使用貸借契約
貸与者は印南町緊急通報装置使用貸借契約書(別紙第1号様式)を町長と締結しなければならない。
第5条 緊急通報装置の性能
対象者が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信者に通報することが可能な機器とする。
第6条 実施上の留意事項
町は緊急通報装置の貸与を行うに当たっては、次に掲げる対象者の支援体制の整備を行うものとする。
(1) 協力員の確保
対象者の緊急時に迅速に発信者宅に出向き、状況等を確認し必要な措置をとることのできる協力員を確保すること。
なお、協力員は、対象者1人につき、おおむね3人の受信承諾書(別紙第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(2) 緊急時の救援等のため、老人福祉施設医療機関協力員等による連携システムを確立すること。
第7条 補則
この要綱に定めるもののほか、必要な事項はべつに町長が定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。(平成3年1月14日)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号 略
