○印南町情報セキュリティ委員会設置要綱
平成23年11月25日
要綱第39号
(設置)
第1条 印南町の情報セキュリティ対策の総合的な推進を図るため、印南町情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報セキュリティ基本方針、対策基準の策定、施行及び見直しに関すること。
(2) 情報セキュリティに関する職員研修に関すること。
(3) 情報セキュリティ事故への対応、原因究明及び再発防止の検討に関すること。
(4) その他情報セキュリティ対策に係る総合調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 内部部局の課室長、内部部局の出張所等出先機関の長、議会事務局の局長、行政委員会事務局の局長
2 前項に定める者のほか、委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の委員会への出席を求めることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理する。
2 副委員長は委員の中から委員長が指名する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱の定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。