○印南町情報セキュリティ委員会設置要綱

平成23年11月25日

要綱第39号

(設置)

第1条 印南町の情報セキュリティ対策の総合的な推進を図るため、印南町情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 情報セキュリティ基本方針、対策基準の策定、施行及び見直しに関すること。

(2) 情報セキュリティに関する職員研修に関すること。

(3) 情報セキュリティ事故への対応、原因究明及び再発防止の検討に関すること。

(4) その他情報セキュリティ対策に係る総合調整に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 内部部局の課室長、内部部局の出張所等出先機関の長、議会事務局の局長、行政委員会事務局の局長

2 前項に定める者のほか、委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の委員会への出席を求めることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理する。

2 副委員長は委員の中から委員長が指名する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱の定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

附則

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

印南町情報セキュリティ委員会設置要綱

平成23年11月25日 要綱第39号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
要綱等/ 総務課
沿革情報
◆ 平成23年11月25日 要綱第39号