○印南町障害者緊急時相談支援事業実施要綱

平成23年12月8日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者が地域で安心して暮らしていくための支援として、夜間、休日を含めた緊急時に相談、対応等(以下「サービス」という。)を行うため、印南町障害者緊急時相談支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業は、事前に登録している在宅の障害者等に対し、夜間や休日も含めた緊急時の対応や相談若しくは助言等を行う事業であり、必要に応じ関係機関との連絡及び調整等を行うことにより地域生活を支援するものとする。

(委託)

第3条 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下、「事業者」という。)に委託することができる。

2 町長は、前項の定めにより業務を委託したときは、事業者に委託料を支払うものとする。

3 事業者は、受託した事業に要した費用が前項により支払われた委託料を下回ったときは、精算時にこれを市長に返還するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町を援護の実施機関とする障害者等

(2) 前号の保護者又は介護者

(3) 町長が特に必要であると認める者

(利用の方法)

第5条 対象者は、事業を利用しようとするときは、事前に事業者に利用の登録をしなければならない。

(利用料)

第6条 この事業に係る利用料は、無料とする。

(事業の報告)

第7条 事業者は、月ごとの相談業務について印南町緊急時相談業務実施報告書(別記様式)を町長に提出するものとする。

2 事業者は、受託事業が終了したときは、実績報告書及び支出内訳書を町長に提出するものとする。

(遵守事項)

第8条 事業者は、利用者に適切なサービスの提供ができるよう、サービスに従事する者(以下「従業者」という。)の勤務の態勢を整えておかなければならない。また、従事者の資質を向上させるための研修の機会を確保するよう努めるものとする。

2 事業者は、サービスの提供時に事故があったときは、直ちに町長及び利用者の家族に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、収支、サービスの提供に関する利用者及び従事者の記録等受託事業に係る諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

4 事業者及び従業者は、正当な理由なく、利用者に関して業務上知り得た情報を漏らしてはならない。

(事業者への指示及び調査)

第9条 町長は、事業者に対して、事業の円滑な実施のため必要な指示をし、又は調査をすることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和元年要綱第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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印南町障害者緊急時相談支援事業実施要綱

平成23年12月8日 要綱第40号

(令和元年5月1日施行)