○印南町債権管理委員会設置要綱

平成23年12月14日

要綱第42号

(設置)

第1条 町が保有する債権の管理状況等を総合的に審議し、町の債権管理に関する事務の一層の適正化を図り、住民の公平な負担による収入を確保するために、印南町債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は次に掲げる事項について審議し、前条の目的を達成するために必要と認められる事項を町長に建議する。

(1) 債権管理の総括に関すること。

(2) 債権管理の組織及び体制の整備に関すること。

(3) 債権管理に係る重要な方針の決定に関すること。

(4) 債権の処理に係る審議に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、本町の債権管理に関し必要があると認める事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副町長を、委員には総務課長、税務課長、建設課長、住民福祉課長、生活環境課長、教育課長、出納室長の職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長の職にある委員が、その職務を代理する。

(守秘義務)

第5条 委員長及び委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事のうち議決を要するものについては、出席した委員の過半数の賛成で決定しなければならない。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。

(検討部会)

第7条 第2条各号に掲げる事項を調査し、及び研究するため、委員会に検討部会を置くことができる。

2 検討部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は総務課長が指名した者を、部会員は債権を有する課・室長が指名した者をもって充てる。

4 部会長は、必要があると認めるときは、検討部会で調査し、及び検討する事項に関連する主管の職員を臨時の部会員として指名し、加えることができる。

(庶務)

第8条 委員会及び検討部会の庶務は、税務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めのあるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において協議の上、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(印南町特別滞納整理対策本部設置要綱の廃止)

2 印南町特別滞納整理対策本部設置要綱(平成20年要綱第37号)は、廃止する。

附則(平成25年要綱第23号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成26年要綱第38号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附則(平成28年要綱第14号)

この要綱は、告示の日から施行する。

印南町債権管理委員会設置要綱

平成23年12月14日 要綱第42号

(平成28年4月1日施行)