○印南町自主防災組織補助金交付要綱

平成24年3月21日

要綱第10号

印南町自主防災組織補助金交付要綱(平成21年要綱第49号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、町内の自主防災組織に対して印南町自主防災組織補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、町民の自主的な防災意識の高揚を図り、防災資機材を整備し、防災活動を実施することにより地域が一体となった自主防災体制の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において定める用語の意義は、次の各号のとおりとする。

(1) 「自主防災組織」(以下「組織」という。)とは、区会活動の一環として自主的に防災活動を行う団体であって、自主防災組織設立届書により町長に届け出があったものをいう。また、結成された組織の名称は自主防災会とする。

(2) 「防災活動」とは、次に定める自主的な防災活動をいう。

ア 防災訓練又は防災研修の実施

イ 防災資機材等の整備点検に関すること

ウ 災害発生時における応急対策

エ 防災に関する意識の高揚及び防災知識の普及

オ その他組織の目的を達成するために必要な事項

(3) 「防災資機材」とは、組織が防災活動を行う上で使用する「別表第1」に掲げる防災資機材をいう。

(4) 「防災訓練」とは、組織が災害の発生を想定して実施する防災訓練で、次に掲げる訓練をいう。

ア 情報収集伝達訓練

イ 初期消火訓練

ウ 救出救護訓練

エ 避難誘導訓練

オ 給食給水訓練

カ 水防訓練

キ その他町長が認めた訓練

(補助金の交付)

第3条 町長は、次に掲げる事業を実施する自主防災会に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 組織の設立及び活動事業

(2) 防災資機材整備事業

(3) 地震津波対策を図る事業

(4) 防災資機材等の充実を図る事業

(5) 防災意識の普及促進を図る事業

(6) その他町長が認める事業

2 町長は、「別表第1」に定める事業に要する経費の全部又は、一部を補助金として交付する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、「別表第2」に掲げる額とする。

(交付の申請)

第5条 第4条の規定により補助金の交付を受けようとする組織は、印南町自主防災組織補助金交付申請書(様式第1号)に、「別表第2」に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書のほか、補助金の交付について必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該組織に対して、印南町自主防災組織補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた組織は事業計画の内容に変更が生じたとき、又はやむを得ない理由により事業を中止しようとするときは、印南町自主防災組織補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)により町長に申請し、承認を受けなければならない。この場合において、事業計画の内容の変更にあっては、当該変更が確認できる書類を添付しなければならない。町長は、申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該組織に対して、印南町自主防災組織補助金変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 組織は、当該補助事業が完了したときは、速やかに印南町自主防災組織補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費の領収書又は請求書の写し

(2) 事業の実施が確認できる写真

(3) 収支決算書

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の報告があったときは、これを審査し、事業が適正に実施されていると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、印南町自主防災組織補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知する。

(補助金の交付)

第10条 町長は、実績報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付請求書(様式第7号)により、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し等)

第11条 町長は、組織に対して補助金を交付する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請をしたとき。

(3) その他町長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。

(管理)

第12条 組織の長は、補助金で整備した防災資機材及び活動費の適正な維持管理及び運用に努めなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年要綱第19号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。

附則(令和元年要綱第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和元年要綱第7号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

区分

内容

1.防災資機材

基礎用具

ヘルメット、腕章、テント

初期消火資機材

消火器、バケツ、三角バケツ、組立水槽

その他初期消火活動に必要な資機材

救助用資機材

発電機、投光器、コードリール、バール、ハンマー、スコップ、のこぎり、つるはし、鳶口、ロープ、梯子、担架、強力ライト、誘導旗、ラジオ、ハンドマイク、トランシーバー、掛けや、その他救助活動に必要な資機材

救護用資機材

釜、なべ、浄水器、救急医療セット、防水シート、リヤカー、その他救護活動に必要な資機材

水防用資機材

バリケード、土のう、排水ポンプ、その他水防活動に必要な資機材

2.防災倉庫

格納用具

防災倉庫

3.地震津波対策等

避難場所の簡易な整備

簡易な避難路の整備

避難標識の設置

4.防災資機材等の充実

初期消火資機材の整備

救助用資機材の整備

土のう置き場の整備

防災倉庫の整備

災害の危険性がある場所に設置されている防災倉庫の移設

5.防災意識の普及促進

啓発用チラシ・パンフレット等の印刷費

防災資料の購入費

防災教室の講師謝礼

6.その他町長が認める事業

その他町長が減災対策緊急事業として認めた経費

別表第2(第4条、第5条関係)

補助対象

補助金額

添付書類

組織の設立及び活動費補助金

世帯割額(世帯数に1世帯あたりの金額200円を乗じて得た額)に均等割額2万円を加えて得た額。

自主防災組織の規約

役員名簿

防災計画書

事業計画書

収支予算書

防災資機材の整備

(1) 防災資機材

補助金の額は、20万円を上限とする。

(2) 防災倉庫 防災資機材に同じ。

見積書

保管場所又は設置場所の位置図

地震津波対策等

補助金の額は、自主防災会一団体につき20万円を上限とする。

見積書

整備場所又は設置場所の位置図

防災資機材等の充実

見積書

保管場所又は設置場所の位置図

防災意識の普及推進


その他町長が認める事業


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印南町自主防災組織補助金交付要綱

平成24年3月21日 要綱第10号

(令和4年2月21日施行)