○印南町がん検診費助成事業実施要綱
平成24年5月1日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、特定の年齢に達した者(以下「助成対象者」という。)に対して、子宮頸がん及び乳がんに関する検診手帳及び検診費用が無料となるがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を送付し、子宮頸がん及び乳がんに関する検診費用を助成することにより、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、受診しようとする年度の4月20日現在において印南町(以下「町」という。)に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者又は当該年度の4月21日以降に転入等によって新たに町に居住し、住民基本台帳に記録された者のうち、当該年度の4月1日において次に掲げる年齢及び性別に該当する者とする。
(1) 子宮頸がん検診 満20歳の女性
(2) 乳がん検診 満40歳の女性
(助成の内容及び方法)
第3条 町は、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に基づき実施する子宮頸がん検診及び乳がん検診について、クーポン券等を送付し、検診を受診した者の検診費用を助成する。助成対象者1回の受診につき1回とし、クーポン券有効期間内に受診するものとする。
(助成金の支払い方法)
第4条 前条に規定する検診費用は、検診を受けた対象者に代わり医療機関が町に請求し、町は当該医療機関に支払うものとする。
2 検診費用の請求、受領の取り扱い及び助成を行う上で必要な事項については、医療機関と協議する。
3 クーポン券を使用できない場合は、支払った自己負担分について、次に掲げるいずれかの書類とクーポン券及び検診結果の写しを添付し、がん検診費助成(自己負担分)申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。
(1) 医療機関等が発行した領収書
(2) 検診費として支払った額を確認できるもの
4 前項の申請は、当該年度の末日までに申請を行わなければならない。申請のあった場合、町長は内容を審査し適当と認めたときは速やかにその金額を申請者に支払うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第25号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年要綱第14号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第25号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年要綱第9号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第19号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第19号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年要綱第23号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第46号)
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第29号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表 削除
