○印南町食育推進会議設置要綱
平成24年6月14日
要綱第25号
(設置)
第1条 本町における食育の推進に関する基本的事項を検討するとともに、関係機関及び関係団体とのネットワークを構築することにより総合的に食育の推進を図るため、印南町食育推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、食育を推進するために、次の各号に掲げる事項について検討する。
(1) 印南町食育推進計画の策定に関すること。
(2) 関係機関・関係団体との連携に関すること。
(3) 食育の推進・啓発に関すること。
(4) その他、食育の推進のため必要と認められること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内を持って組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 食育の推進に関する団体の役員又は職員
(3) 食育の推進に関する行政機関の職員
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要と認めるときは、関係者に会議への出席を求め意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(部会)
第6条 推進会議に、特定の事項について調査及び審議させるため、部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は企画産業課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年要綱第20号)
この要綱は、告示の日から施行する。