○印南町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成23年9月27日

要綱第31号

(目的)

第1条 この事業はインフルエンザ予防接種費用の一部を負担することにより、町民のインフルエンザへの感染及び重症化を予防するとともに、集団の場でのインフルエンザのまん延を防ぐことにより、健康の保持・増進を図ることを目的とする。

(助成対象経費)

第2条 予防接種を実施する医療機関(以下「実施医療機関」という。)の定める予防接種料を助成対象経費とする。

(助成金額)

第3条 助成金額は、前条に規定する助成対象経費のうち、同一年度内について1人2回限りとし、1回につき1,000円を限度とする。

(助成対象者)

第4条 助成対象者は、接種日において町内に住所を有する生後6か月以上の者とする。ただし、予防接種法施行令(昭和23年7月31日政令第197号)における定期予防接種の対象は除外する。

2 接種者が18歳未満の場合は、接種対象者の保護者を助成対象者とする。

3 13歳以上で2回目の助成対象となる者は、基礎疾患を有し医師が接種を必要と認めた者に限る。

第5条 削除

(助成金の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、印南町インフルエンザ予防接種費用助成申請書及び同意書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、既に接種を受けた者は、印南町インフルエンザ予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第2号)に、接種医療機関発行の領収書及び予防接種を実施したと証明できるもの等を添付し、町長に請求できるものとする。

3 前項の申請は、予防接種を接種した年度内に行わなければならない。

(助成券の発行)

第7条 町長は、前条第1項の申請を受けた時は、本要綱に照らし適当であると判断した場合において、申請者に印南町インフルエンザ予防接種費用助成券(様式第3号)を発行する。

(実施医療機関)

第8条 助成対象となる実施医療機関は、医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱う病院及び診療所等のかかりつけ医療機関とする。

(助成金の支払方法)

第9条 第3条に規定する助成金額は、第6条第1項に規定する助成の申請があった者で、予防接種の実施が確認された助成対象者に代わり実施医療機関からの印南町インフルエンザ予防接種費用助成事業報告書及び請求書(様式第4号)に基づき、町長は当該実施医療機関に支払うものとする。

2 第6条第2項の規定により請求があった場合は、速やかにこれを審査のうえ、交付を決定した時は、助成対象者に助成金を支払うものとする。

3 その他、助成金の請求、受領の取り扱い及び助成を行う上で必要な事項については、実施医療機関と協議するものとする。

(助成金等の返還)

第10条 町長は、この要綱に違反し、又はその他の不正行為により、助成券又は助成金の交付を受けた者があるときは、その者に公布された助成券又はすでに支払われた助成金の全部を返還させることができる。

(健康被害の救済)

第11条 本事業は任意の予防接種に対する費用助成であるため、健康被害が発生した場合には、健康被害を受けた本人(又は遺族)等が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度に医療費等の給付の請求をするものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

附則(平成29年要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

附則(令和元年要綱第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和3年要綱第45号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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印南町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成23年9月27日 要綱第31号

(令和4年2月21日施行)