○印南町国民健康保険健診及び保健指導実施要綱
平成13年3月30日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、印南町国民健康保険条例(昭和37年条例第5号)第10条に規定する保健事業として、印南町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が、健診実施機関(以下「医療機関」という。)で健診事業及び保健指導(以下「つれもてドック等」という。)を受ける場合の必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱によりつれもてドック等を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。
(1) 当該年度において40歳となる者から、受診日において75歳未満の者とする。
(2) 国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者とする。
(医療機関)
第3条 医療機関は、本町と印南町国民健康保険健診業務委託契約を締結しているものに限り、委託医療機関は別表のとおりとする。
(健診内容)
第4条 つれもてドック等の内容はひだか脳コース及びひだか心血管コース、並びにキタデコースとし、項目の詳細については、別に定めるものとする。
(健診及び保健指導費用)
第5条 つれもてドック契約健診料の内、別に定める額を被保険者は一部負担金とし、受診初回に医療機関に支払うものとする。
2 町は前項の規定による契約健診料の差額を、町と医療機関の業務委託契約に基づき医療機関に支払うものとする。
3 保健指導の被保険者の一部負担金は無料とし、町は医療機関との業務委託契約に基づき全額を医療機関に支払うものとする。
(受診手続き)
第6条 健診を希望する者は、当該年案内書の期日までに別に定めるつれもてドック申込書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項による申込を受けたときは、審査の上、予算の範囲内において承認期限を付して「つれもてドック決定通知書(様式第1号)」及び「つれもてドック受診券(様式第2号)」、「保健指導利用券(様式第3号)」を送付する。
3 受診者は指定された期間内に、医療機関と健診及び保健指導日程等を協議、確定する。
(受診の取消し)
第7条 町長は、対象者がこの要綱の規定に違反すると認めたときは、承認を取り消すことができる。
2 対象者の都合により、前条で定める健診日に受診しないなど、医療機関に損失を与えた場合の損失額は対象者が負担しなければならない。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第6号)
この要綱は公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年要綱第8号)
この要綱は公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年要綱第15号)
この要綱は公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年要綱第7号)
この要綱は公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年要綱第38号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第4号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第12号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年9月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第13号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年要綱第11号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委託医療機関
機関名 | 住所 |
社会医療法人黎明会 健診センター・キタデ | 御坊市湯川町財部733番地1 |
ひだか病院 | 御坊市薗116番地2 |


