○印南町家族介護用品引き換えクーポン券支給事業実施要綱
平成12年5月1日
要綱第11号
(目的)
第1条 この事業は、在宅で要援護高齢者を介護する家族に、家族介護用品引き換えクーポン券(以下「クーポン券」という。)を支給することにより、その家族の経済的負担の軽減を図るとともに、要援護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 印南町の介護保険被保険者で、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護と判定された世帯の在宅高齢者を介護している家族を対象とする。
(支給限度額)
第3条 この事業において支給するクーポン券の限度額は、1人当たり月々3,000円とする
(事業委託)
第4条 この事業は、印南町社会福祉協議会(以下「実施機関」という。)に委託して、実施するものとする。
(支給申請)
第5条 クーポン券を希望する者は、様式第1号による支給申請書を、実施機関に提出し、申請するものとする。
(支給停止)
第6条 支給を受けている要援護高齢者が介護保険施設に入所若しくは病院に入院した場合、その期間の支給を停止するものとする。
(実績報告)
第7条 実施機関は、実施状況を記録するとともに必要な帳簿を整備し、事業実績報告書により、その内容を町長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要なことは町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第18号)
この要綱は、決裁のあった翌日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。

