○印南町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱
平成20年6月30日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知(平成16年12月24日障発第1224004号)に基づき、身体障害者の就労等社会活動への参加を促進するため、自動車の運転免許証(以下「免許証」という。)の取得に要する費用の一部を助成する事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この事業の対象者は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(身体障害者障害程度等級表)に規定する4級以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、次に掲げる各号に該当するものとする
(1) 本町に住所を有し、居住していること
(2) 免許を取得することにより就労等社会活動への参加が見込まれる者
(助成額)
第3条 この事業の助成金の額(以下「助成額」という。)は、免許の取得に直接要する費用(以下「教習費」という。)の3分の2以内とし、10万円を限度とする。
(承認申請の手続等)
第4条 この事業の助成を受けようとする者は、印南町身体障害者自動車操作訓練受講承認申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 住民票抄本
(2) 教習費の納入を証する書類
(3) 身体障害者手帳の写し
(承認申請の決定)
第5条 町長は、前条に定める承認申請を受理したときは、申請の内容が適正であるかどうか審査するものとする。
3 通知書の有効期限は、承認通知書の発行日から起算して2年とする。
4 前項の有効期限が経過した者は、再度承認申請をすることができる。
(1) 自動車運転免許取得実績明細書(様式第4号)
(2) 免許証の写し
2 町長は、前項に定める請求を対象者より受理した日から30日以内に助成額を支払うものとする。
(助成額の返還)
第7条 町長は、対象者が偽りその他不正な方法で助成額を受けたと判断したときは、既に交付した助成額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。



