○印南町障害者等相談支援等事業実施要綱

平成20年3月25日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に定める地域生活支援事業のうち同条第1項第1号に基づく相談支援事業として、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対する相談支援事業及び相談支援機能強化事業等(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 町長は、この事業の全部又は一部を法に基づく指定相談支援事業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町を援護の実施機関とする障害者等

(2) 前号の保護者又は介護者

(3) 町が特に必要であると認める者

(事業の種類)

第4条 事業の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 相談支援機能強化事業

(3) 住宅入居等支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(相談支援事業)

第5条 前条第1号に掲げる相談支援事業は、次に掲げるものをいう。

(1) 障害福祉サービス等の利用に係る情報の提供や相談等による支援

(2) 各種の支援施策を含む社会資源の活用に係る支援

(3) 社会生活力を高めるためのエンパワーメント支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利擁護のための援助

(6) 専門機関の紹介

(7) 障害程度区分認定調査

(8) その他、自立した日常生活若しくは社会生活に必要と認められる支援又は援助

(相談支援機能強化事業)

第6条 第4条第2号に掲げる相談支援機能強化事業は、前条各号に掲げる事業の機能強化及びその適正かつ円滑な実施を図るため、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等の専門的能力を有する職員(以下「専門職」という。)を配置して行う事業をいう。

2 前項の規定により配置された専門職の行う業務は、次のとおりとする。

(1) 専門的な相談支援を要する困難ケース等に対応すること。

(2) 障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年6月26日厚生労働省告示第395号)により設置された御坊・日高地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を運営し、自立支援協議会を構成する指定相談支援事業者等に対し、専門的な指導及び助言を行うこと。

(住宅入居等支援事業)

第7条 第4条第3号に掲げる住宅入居等支援事業は、公営住宅又は民間の賃貸住宅等への入居を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者に対し、入居に必要な調整又は家主等への相談若しくは助言等を行い、その地域生活を支援する事業をいう。

2 前項に掲げる事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 入居支援 不動産業者に対する物件の斡旋依頼又は家主等との入居契約手続等に係る支援等を行うこと。

(2) 24時間支援 緊急の対応が必要な場合の相談支援、関係機関との連絡及び調整等を行うこと。

(3) 居住支援 生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けられるよう調整を行うこと。

(成年後見制度利用支援事業)

第8条 第4条第4号に掲げる成年後見制度利用支援事業は、次に掲げるすべての要件を満たす者の権利擁護を目的として、民法(明治29年法律第89号)に基づく成年後見制度の利用を支援する事業をいう。

(1) 法に基づく障害福祉サービス等を現に利用し、又は利用しようとしている重度の知的障害者又は精神障害者

(2) 配偶者若しくは四親等内の親族がいない者又は配偶者若しくは四親等内の親族が音信不通の状況等にある者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に基づき、民法第7条、第11条及び第15条第1項等に規定する審判の請求を行うことが適当と認められる者

(利用料)

第9条 この事業に係る利用料は、無料とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 印南町障害者等生活支援事業実施要綱(平成19年4月1日施行)は、廃止する。

附則(令和2年要綱第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

印南町障害者等相談支援等事業実施要綱

平成20年3月25日 要綱第5号

(令和2年10月1日施行)