○印南町手話通訳者派遣事業実施要綱
平成19年3月13日
要綱第4号
(目的)
第1条 この事業は、聴覚障害者又は音声・言語、機能障害者で手話をコミュニケーション手段とする者(以下「聴覚障害者等」という。)及び聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要のある者が手話通訳を必要とするときに手話通訳者を派遣し、もって聴覚障害者等の福祉を増進し、健康で人間的な生活の保障と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(派遣事業)
第2条 印南町は、前条に規定する目的を達成するため、手話通訳者の派遣を行うものとする。
2 印南町長は、本事業の一部を、適正に運営することができる障害福祉関係団体等(以下「受託団体等」という。)に委託することができるものとする。
(派遣の対象)
第3条 印南町長は次の各号に掲げる場合に、聴覚障害者等及び聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要のある者が手話通訳を必要と認めたときに、手話通訳者を派遣する。
(1) 生命及び健康維持増進に関すること。
(2) 権利保持及び福祉に関すること。
(3) 労働等に関すること。
(4) 財産に関すること。
(5) 人間関係保持及び日常生活に関すること。
(6) 文化教養に関すること。
(7) 聴覚障害者団体等が開催する集会等に関すること。
(8) その他、印南町長が特に必要と認めるもの
(派遣の申請)
第4条 手話通訳者の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下「申請者」という。)は、派遣申請書(様式第1号)を印南町長あて提出しなければならない。ただし、印南町長が特に必要と認めるときは、ファクシミリにより申請することができる。
(利用の決定)
第5条 印南町長は前項の申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者派遣可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第6条 手話通訳者派遣に伴う利用者負担は、無料とする。
(遵守事項)
第7条 受託団体等及び手話通訳者は、手話通訳の活動を行うにあたっては、常に聴覚障害者の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳の活動上知り得た秘密を守らなければならない。
附則
この要綱は、平成19年4月1日より施行する。



