○印南町身体障害児者補装具費補助事業実施要綱
平成19年3月13日
要綱第2号
(目的)
第1条 印南町身体障害児者補装具費補助事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条に定める補装具の購入又は修理に要する費用を補助することにより、障害児及び障害者(以下「障害児者」という。)の世帯の経済的負担を軽減し、もって自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた障害児又は視覚障害者安全つえの補装具費を受けようとする者で、町内に住所を有する者とする。ただし、満15歳未満の障害児で保護者が町内に住所を有する者及び福祉事務所長の決定により社会福祉法(昭和26年法律第45号。)に定める社会福祉事業を行う施設に入所し当該施設の所在地に住所を有する者で、省令等により援護の実施者が印南町であると定められた者を含むものとする。
(補助金の額)
第3条 この事業の補助金は、法第76条第2項の規定により生ずる利用者が負担する額の10分の10に相当する額とする。
(補助金の申請と請求等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、印南町身体障害児者補装具費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、補助金を交付することを決定又は却下したときは、印南町身体障害児者補装具費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するとともに、その内容について補装具の製作若しくは修理等を業とする者(以下「業者」という。)に連絡するものとする。
(補助金の支払)
第5条 町長は、補装具の製作又は修理が適切に行われたことを確認した後、業者からの請求に基づいて補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第6条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金を受けたときは、当該補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第45号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年要綱第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。



