○印南町要介護認定・要支援認定情報提供制度運営要綱
平成12年5月29日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 印南町長は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定及び要支援認定を受けた者について、その者の心身の状況等に応じた適切な居宅サービス計画又は介護予防サービス計画若しくは施設サービス計画が作成され、それらに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、和歌山県指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入所指針に基づく入所順位の評価基準資料(以下「入所資料」という。)にするため、印南町が行う要介護認定及び要支援認定に関する情報をその認定を受けた者、その者の家族、その者の親族又はその者の介護サービスに関する指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者若しくは介護保険施設に対して提供することができる印南町要介護認定・要支援認定情報提供制度(以下「情報提供制度」という。)を設けるものとする。当該制度により提供される個人に関する情報の保護その他当該制度の運用については、この要綱に定めるところによる。
(1) 介護保険法に基づく要介護認定若しくは要支援認定を受けた者(以下「被認定者」という。)又はその法定代理人
(2) 被認定者の家族又は親族
(3) 被認定者が居宅介護支援又は介護予防支援を受け、又は受けることを予定している指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者
(4) 被認定者が施設サービスを受け、又は受けることを予定している介護保険施設
(1) 認定調査票(平成11年7月26日付け老発第499号厚生省老人保健福祉局長通知「要介護認定等の実施について」(以下「老発第499号通知」という。)に基づき作成されたものをいう。)
(2) 主治医意見書(老発第499号通知に基づき回収されたものをいう。)のうち、当該主治医が、あらかじめ、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画若しくは施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成に利用されることに同意しているもの
(1) 被認定者の病名その他被認定者の個人に関する情報として特別に配慮を要するものとして、印南町長が情報提供制度により提供することが不適当と認める情報
(2) 被認定者の家族に関する情報その他の被認定者以外の者の個人に関する情報であって、情報提供制度により提供することが当該個人の正当な利益を損なうと印南町長が認めるもの
(3) 要介護認定若しくは要支援認定に係る調査を実施した特定の調査員が識別され、又は識別され得る情報であると印南町長が認める情報
(4) 要介護認定若しくは要支援認定に関する事務事業の目的又は公正で円滑な執行を損なうおそれがあるもの、特定の者に不当な利益又は不利益を生じさせるおそれがあるもの、関係当事者間の正当な協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるものその他公益上の支障があるものとして、印南町長が情報提供制度により提供することが不適当と認める情報
(1) 申出者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 申出に係る被認定者の氏名及び住所
(3) 提供を申し出る情報を特定するために必要な事項
(4) 申出者が被認定者又はその法定代理人でない場合にあっては、当該情報の提供について被認定者又はその法定代理人の同意があることを証するために必要な事項
(5) その他印南町長が必要と認める事項
2 第1項の規定により交付する写しの部数は、申出1件につき1部に限るものとする。
(1) 要介護認定・要支援認定情報を介護サービス計画の作成以外の目的及び入所資料以外に使用してはならない。
(2) 要介護認定・要支援認定情報は、介護サービス計画の作成の目的及び入所資料に使用する場合においても、当該要介護認定・要支援認定情報について印南町長から提供を受けた者以外の者(被認定者又はその法定代理人を除く。)へ提供してはならない。ただし、被認定者又は、その法定代理人の同意があるときは、この限りでない。
(3) 要介護認定・要支援認定情報を介護サービス計画の作成の目的及び入所資料に使用する場合においても、印南町長から交付を受けた第3条第1項各号に掲げる文書の写し(以下「提供資料」という。)の全部又は一部については、みだりに、複写し、又は複製してはならない。
(4) 提供資料並びにその複写物及び複製物は、その紛失、滅失及びき損がないよう適切に管理しなければならない。
(5) 被認定者若しくはその法定代理人又は印南町長から提供資料の提示を求められたときは、速やかに、これに応じなければならない。
(6) 介護サービス計画による介護サービスの提供が終了した場合その他要介護認定・要支援認定情報を使用する必要がなくなった場合には、確実に、かつ、速やかに、提供資料並びにその複写物及び複製物を廃棄しなければならない。
(7) 要介護認定・要支援認定情報の取扱いに関して苦情があった場合には、適切に、かつ、速やかに、対応しなければならない。
(8) 印南町長から要介護認定・要支援認定情報の取扱いに関して説明を求められた場合には、適切に、かつ、速やかに、対応しなければならない。
(9) 印南町長から提供資料の返還を求められた場合には、速やかに、これに応じなければならない。
(10) 前各号に掲げるもののほか、要介護認定・要支援認定情報について、その個人に関する情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人に関する情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年要綱第3号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第3号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。

