○印南町子育て短期支援事業実施要綱
平成16年7月14日
要綱第10号
(目的)
第1条 この事業は、保護者の疾病その他の理由により家庭において一時的に児童を養育することが困難となった場合及び経済的な理由により緊急に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設(以下、「実施施設」という。)において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及び家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、印南町とする。
(対象者)
第3条 この事業において対象となる者は、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童であって町長が必要と認めた者とする。
(事業の内容)
第4条 町長は、一時的に養育を必要とする児童をその者に対し適切な処理が確保される実施施設にその養育を委託するものとする。
2 養育は、児童をその保護者が疾病、出産、看護、事故及び災害等の事由により、一時的に家庭において養育できない場合で、町長が必要と認めた場合に行うものとする。
3 養育の期間は7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長をすることができる。
(実施施設)
第5条 実施施設は、あらかじめ町長が指定した乳児院、養護施設、母子生活支援施設等の児童福祉施設及び里親等とする。
(事業の実施方法)
第6条 養育の申請は「子育て短期支援事業養育申請書」により町長に保護者が行うものとする。ただし、即時養育を必要とする場合には、口頭又は電話による申請を行い、事後において申請書を提出することができる。
2 申請を受理した町長は、速やかに対象児童の状況等について調査を行い、「子育て短期支援事業申込者調書」を作成し養育の適否を決定し、その旨を「子育て支援短期利用事業養育決定(延長)通知書」又は「子育て短期支援事業養育却下通知書」により保護者に通知するとともに、養育の決定を行った場合には「子育て短期支援事業台帳」に登録し、「子育て短期支援事業養育委託書」に申込者調書の写しを添付して実施施設に通知するものとする。また、保護者から養育の延長の申し出があった場合には、町長はその適否を決定し、「子育て支援短期利用事業養育決定(延長)通知書」により保護者に通知するとともに、「子育て短期支援事業養育委託書」により実施施設に通知するものとする。
3 保護者は、養育の事由が消滅したときには、直ちに町長に申し出るものとする。町長は、養育の事由が消滅した場合には、直ちに解除の決定をし、「子育て短期支援事業養育解除通知書」により、保護者及び実施施設に通知するものとする。
4 町長は、次の下欄に掲げる決定をしたときは、速やかに下欄に掲げる書類の写しを知事、児童相談所長及び福祉事務所長に提出するものとする。
(他の施策との関係)
第7条 町長は、この事業を行うに当たっては、家庭養育支援事業等他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、福祉相談所、民生委員、児童委員等の関係機関と十分な連携をとるものとする。
2 町長は、養育申請時及び入所利用中において、養育が長期にわたる可能性がある場合、保護者がいない場合等、児童相談所付設の一時保護所等における一時保護が必要であると判断したときは、速やかに児童相談所に通告するものとする。
(経費の支弁)
第8条 この事業に要した経費のうち町は、予算の範囲内において、別表に定める基準により町が負担するものについて、実施施設からの「子育て短期支援事業委託費請求書」に基づき支弁するものとする。
2 当該児童の保護者は、当該児童の養育に要する経費の一部を別表に定める基準により負担するものとし、当該児童の養育が終了する日までに、実施施設に対して支払わなければならない。(ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については、これを減免することができる。)
(事業の施設指定及び委託契約)
第9条 子育て短期支援事業を実施しようとする施設は、毎年度事業開始前に、「子育て短期支援事業実施施設指定申請書」により申請するものとする。町長は、この申請書が適当であると認めた場合は、実施施設に対し指定通知を行うとともに、「子育て短期支援事業委託契約書」により委託契約を締結するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要なことは町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成26年要綱第35号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
印南町子育て短期支援事業
1 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
世帯区分 | 対象児童等 | 補助基準額 | 利用者負担額 |
生活保護世帯 | 2歳未満児 | 10,700円 | 0円 |
2歳以上児 | 5,500円 | 0円 | |
緊急一時保護の母 | 1,500円 | 0円 | |
町民税非課税世帯 | 2歳未満児 | 9,600円 | 1,100円 |
2歳以上児 | 4,500円 | 1,100円 | |
緊急一時保護の母 | 1,200円 | 300円 | |
一般世帯 | 2歳未満児 | 5,350円 | 5,350円 |
2歳以上児 | 2,750円 | 2,750円 | |
緊急一時保護の母 | 750円 | 750円 |
*母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯については、町民税非課税世帯に該当する場合、徴収金を免除することができる。
2 夜間養護(トワイライトステイ)等事業
世帯区分 | 対象事業 | 補助基準額 | 利用者負担額 |
生活保護世帯 | 夜間養護事業 | 1,600円 | 0円 |
休日預かり事業 | 2,700円 | 0円 | |
町民税非課税世帯 | 夜間養護事業 | 1,250円 | 300円 |
休日預かり事業 | 2,350円 | 350円 | |
一般世帯 | 夜間養護事業 | 800円 | 750円 |
休日預かり事業 | 1,350円 | 1,350円 |
*母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯については、町民税非課税世帯に該当する場合、徴収金を免除することができる。