○印南町高齢者住宅改修補助事業実施要綱
平成12年5月29日
要綱第18号
(目的)
第1条 高齢者住宅改修補助事業(以下「事業」という。)は、高齢者が在宅で自立心をもって生活できる住環境を整備するため、日常動作能力の低下した高齢者の排泄、入浴、移動などを容易にするための住宅改修に必要な経費を補助し、対象高齢者の介護予防及び生活の助長並びに家族の介護の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、印南町とする。
(補助対象者)
第3条 この事業の補助対象者(以下「対象者」という。)は、次の各項目のすべてに該当する者とする。
(1) 町内に住居を有する満65歳以上の者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定で要介護又は介護保険法第19条第2項に規定する要支援において要支援と判定された者
(3) 身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、住宅の改修が必要であると町長が認めた者
(4) 印南町重度身体障害者住宅改造助成事業の助成を受けていない者
(補助対象経費)
第4条 この事業の補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、高齢者の日常生活の便宜を図るために実施する、既存住宅の便所、浴室、玄関、廊下、居室、洗面所、台所等の改修(改修に要する部品の購入を含む。)、手すりやスロープの取り付け、障害物や段差の解消などの小規模改修に要する経費とし、新築、増改築は、原則として補助の対象としないものとする。ただし、改修するに当たって増改築を伴うときにあっては、改修に伴うやむを得ないと認められる範囲内でそれらの工事に要する経費を補助の対象とする。
(申請手続等)
第5条 この事業の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象者がいる世帯に属する者で住宅を改造するのに必要な経費を負担するものとし、住宅改修補助申請書(様式第1号)に補助対象経費に係る見積書及び改修内容が分かる図面等を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助額)
第6条 一世帯当たりの補助対象額は、100万円又は補助対象経費に係る実支出額のいずれか低い方の額から、次の各号に定める額を控除した額とする。
(1) 介護保険法第45条の規定により支給される居宅介護住宅改修費の90分の100に該当する額
(2) 介護保険法第57条の規定により支給される居宅支援住宅改修費の90分の100に相当する額
2 一世帯当たりの補助額は、前項の補助対象額に次の補助率を乗じて得た額とする。
(1) 申請者の前年分の所得税非課税世帯区分が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合は10分の10
(2) 申請者の前年分の所得税非課税世帯区分が前号以外の所得税非課税世帯である場合は4分の3
3 前項の規定により算出した補助額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請書等を受理したときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令に違反しないかどうか、目的や内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知するものとする。
(工事の着工)
第8条 この事業の補助の対象となる住宅改修(以下「工事」という。)の実施は、町長からの補助金の交付の決定通知を受けた後に行うものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は、工事が完了した場合は、速やかに住宅改修補助実績報告書(様式第2号)に、補助対象経費に係る請求書及び工事の内容がわかる写真等を添付のうえ、町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る工事の内容が補助金の交付の決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、補助額を確定し、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の通知の後、申請者からの請求に基づき請求書を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。
(台帳の整備)
第11条 町長は、補助金の支給等の状況を明確にするため、住宅改修補助台帳(様式第3号)を整備するものとする。
附則
1 この要綱は、平成12年7日1日から施行する。
附則(平成16年要綱第6号)
この要綱は、平成16年4日1日から施行する。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。


