○印南町難病患者等ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成15年3月31日
平成15年要綱第4号
(目的)
第1条 難病患者等ホームヘルプサービス事業は、難病患者等が居宅において日常生活を営むことができるよう、難病患者等の家庭等に対して、ホームヘルパーを派遣して入浴等の介護、家事等の日常生活を営むのに必要なサービスを提供し、もって難病患者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体及び実施機関)
第2条 この事業の実施主体は、印南町とする。ただし利用者、サービスの内容及び費用負担額の決定、徴収を除き、事業実施を適正に実施することのできる社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に委託するものとする。
(事業対象者)
第3条 難病患者等ホームヘルプサービス事業の対象者は、町内に居住するもので日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等のサービスを必要とする18歳以上の難病患者等であって、次の全ての要件をみたす者とする。
1 別に定める特別疾患調査研究事業の対象者及び慢性関節リウマチ患者
2 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者
3 介護保険法、身体障害者福祉法等の施策の対象とならない者
(サービスの内容)
第4条 対象者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが、次に掲げるサービスのうち、必要と認められるものを供与することにより行うものとする。
(1) 入浴、排せつ、食事等の介護
ア 入浴の介護
イ 排せつの介護
ウ 食事の介護
エ 衣類着脱の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助
(2) 調理、洗濯、掃除等の家事
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関等との連絡
(3) 生活等に関する相談、助言
生活、身上、介護に関する相談、助言
(4) 前各号に掲げるサービスに附帯するサービス
(派遣の申出及び決定)
第5条 ホームヘルパーの派遣は、原則として当該難病患者等又はその者が属する世帯の生計中心者から別に定める「印南町難病患者等ホームヘルパー派遣申出書」及び「診断書」を町長に提出するものとする。なお、町長が緊急を要すると認める場合にあっては、申出は事後でも差し支えないものとする。
2 町長は、サービスの提供を受けようとする者の利便を図るため、実施機関を経由して「ホームヘルパー派遣申出」を受理することができるものとする。
3 町長は、申出があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討し、できる限り速やかにホームヘルパーの派遣の要否を決定するものとする。
4 町長は、当該難病患者等の身体その他の状況及びその置かれた環境等を十分に勘案して、対象者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数及び供与されるサービスの内容等を決定するものとする。
5 町長は、この事業の対象者について、定期的にサービスの提供の継続の要否について見直しを行うこととする。
(費用負担の決定)
第6条 派遣の申出者は、別表の基準の通りサービスの供与に要した費用を負担するものとする。
2 町長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。
(負担額の減免及び徴収猶予)
第7条 町長は、生計中心者の経済的理由等、特別の理由があると認めるときは、当該生計中心者の申出により前条の費用負担額の減免又は、徴収の猶予をすることができる。
(実施報告)
第8条 実施機関は派遣期間中における派遣対象者の生活状況及びヘルパーの活動内容等を明らかにできる記録を整備しておき、毎年度末に、その結果を町長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、ホームヘルパーの派遣について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) | |
A | 生活保護法による被保険者世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者が前年所得税非課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者が前年所得税非課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者が前年所得税非課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者が前年所得税非課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者が前年所得税非課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |