○印南町在宅介護支援センター運営事業実施要綱
平成12年12月7日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが、総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、もって地域の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は印南町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護者となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族等とする。
(事業内容)
第4条 在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)は、次に定める事業を行うものとする。
2 地域型センターは、次に定める事業を地域に積極的に出向き又は当該支援センターにおいて行うものとする。ただし、(8)については、これを行わないことができるものとする。
(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況及び家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。
(2) 公的保健福祉サービス等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等(原則として担当区域内の者に限る。)に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。
(3) 各種の保健福祉サービス等の存在、利用用法等に関する情報の提供及びその適切な利用についての啓発を行うこと。
(4) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。
(5) 要援護高齢者等の家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等について指導、助言を行うこと。
(6) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行等の便宜を図る等、利用者の立場に立って公的保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。
(7) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと居宅介護支援事業所の介護支援専門員、相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。
(8) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員よりソーシャルワーク援助の依頼があった場合に、これに応ずるよう努めること。
(9) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。
3 基幹型支援センターは、地域ケア会議を開催するとともに、地域型支援センターを支援するものであり、次に定める事業を、地域型支援センターと密接な連携を図りつつ、地域に積極的に出向き又は当該支援センターにおいて行うものとする。ただし、(8)及び(9)については、これを行わないことができるものとする。
(1) 介護予防・生活支援の観点から、要介護となるおそれのある高齢者を対象に効果的な予防サービスの総合調整や地域ケアの総合調整を行うため、地域ケア会議を開催すること。
(2) 地域型支援センターにより把握された要援護高齢者等の心身の状況等及びその家族等の情報を集約すること。
(3) 必要に応じ、在宅福祉サービス利用情報等を他の支援センターに提供すること。
(4) 町全域の立場から、各種の保健福祉サービス等の存在、利用方法等に関する情報の提供及びその適切な利用についての啓発を行うこと。
(5) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。
(6) 要援護高齢者等の家族等からの相談や相談協力員からの連絡を受けた場合に、これらの者の居住地を担当区域とする地域型支援センターと連携をとるとともに、必要に応じ、訪問などにより在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。
(7) 当該所管地域において有用なインフォーマルサービスを新たに開発・普及し、また、これに必要な住民組織化活動を行うこと。
(8) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用調整を行うこと。
(9) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。
(事業の実施)
第5条 基幹型支援センターについては、町長が直接実施し又はこれに準ずる者に委託して実施することを原則とする。また、地域型支援センターについては、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院等又はこれらと密接な連携が確保された単独型の老人デイサービスセンター(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設しているか、又は併設しない場合については、特別養護老人ホーム等による後方支援体制が地域の実情に応じて確保されていることを原則とする。
2 支援センターは、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ、必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱等の対応手順を支援センターに併設される特別養護老人ホーム等(以下「併設施設」という。)及び消防、特別養護老人ホーム、医療機関等の関係機関と協議の上、定めるものとする。
3 町長は、事業の実施に当って、支援センターと協議の上、年間の事業計画を定めるとともに、支援センターは、月間の事業計画を定め、本要綱に定めた事業を計画的に実施するものとする。
4 支援センターは相談を受けた場合等は、速やかに必要な活動を展開するものとする。
5 地域型支援センターは、サービス基本台帳を適切に管理し、継続的支援、適正なサービスの実施を図るものとする。
6 支援センターの業務については、フレックスタイム制の勤務体制を組むなど、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を採るものとする。ただし、相談の窓口としての業務については、併設施設等の機能との連携の下に24時間対応の体制を摂るものとする。
7 併設施設は、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。
(職員の配置等)
第6条 この事業を行うに当って、あらかじめ、支援センターの管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職種の職員を常勤で配置するものとする。
(1) 地域型支援センター
社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健婦(士)、看護婦(士)、介護福祉士、介護支援専門員のいづれか1人。なお、支援センターの業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することは差し支えない。
(2) 基幹型支援センター
①社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健婦(士)、のいづれか1人
②看護婦(士)、介護福祉士のいづれか1人
ただし、基幹型支援センターと地域型支援センターを同一事業所で行う場合であって、支援センターの業務に支障のない場合に限り、地域型支援センターの業務と兼務することができる。なお、職員の配置に当っては、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。
2 職員の責務
(1) 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
(2) 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成及び個別サービス計画の策定等の技術等に関し自己研鑽に努めるものとする。
(在宅介護支援センター運営協議会)
第7条 基幹型支援センターは、町内のすべての支援センターの円滑な運営を図るため、在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置しなければならない。
(1) 目的
支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行うこと。
(2) 構成者
町の老人福祉、保健、医療担当部門のそれぞれの長及び町社会福祉協議会代表者、地域医師会代表者、老人福祉施設長、民生委員の代表者、各支援センターの長その他地域の高齢者保健福祉の推進のために必要と認められる者。
(3) 開催回数
必要に応じて、年1回以上開催するものとする。
(相談協力員の配置及び業務内容)
第8条 支援センターは、活動対象地域の65歳以上人口を考慮し、地域の実情を踏まえ、相談協力員を配置するものとする。
2 相談協力員は、介護する家族等と接触する機会が多い民生委員、老人クラブ等から、運営協議会の意見を踏まえ、町長が委嘱するものとする。
3 相談協力員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して、以下の業務を行うものとする。
(1) 地域の要援護高齢者等に対する保健福祉サービス及び支援センターの紹介等を行うこと。
(2) 様々な機会をとらえての各種の保健福祉サービスの広報及びその適切な活用についての啓発を行うこと。
(利用料)
第9条 利用料は原則として無料とする。
(支援センターの構造及び設備)
第10条 建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は、同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。ただし、地域型支援センターであって、特別養護老人ホーム等に併設しないものについては、この限りではない。
2 支援センターには、運営に必要な面積を有する事務室、相談室、会議室及び福祉用具の展示に必要な空間(スペース)(地域型支援センターであって、特別養護老人ホーム等に併設しないものにあっては、事務室及び相談室に限る。)を設けるものとする。ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共有すること等により、併設する施設の入所者のサービス提供及び当該施設の運営上支障が生じないときは、この限りではない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。