○印南町高齢者等安否確認事業実施要綱

平成12年5月29日

要綱第16号

(目的)

第1条 この事業は、1人暮らし高齢者や認知症高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう又、遠隔地に在住する家族等の安否不安を解消するため、日常生活の中での相談、援助及び見守りを行い本人及びその家族への支援に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に居住する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 在宅で生活しているおおむね65歳以上の1人暮らし高齢者や高齢者世帯

(2) 在宅で生活しているおおむね65歳以上の認知症高齢者等

(3) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(事業内容)

第3条 対象者宅を訪問し、日常生活上の相談、支援及び見守り等を実施するものとする。

(実施委託)

第4条 この事業は、印南町社会福祉協議会(以下「実施機関」という。)に委託して、実施するものとする。

(実績報告)

第5条 実施機関は、実施状況を記録するとともに必要な帳簿を整備し、事業実績報告書によりその内容を町長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要なことは町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成30年要綱第6号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

印南町高齢者等安否確認事業実施要綱

平成12年5月29日 要綱第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱等/ 住民福祉課
沿革情報
◆ 平成12年5月29日 要綱第16号
◇ 平成30年2月21日 要綱第6号