○印南町介護保険事業計画等策定委員会設置要綱
平成11年3月25日
要綱第4号
(設置)
第1条 この要綱は介護保険事業計画及び老人福祉計画を策定するにあたり、必要な調査及び検討を行うため、印南町介護保険事業計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌業務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告する。
(1) 介護保険事業計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 老人福祉計画の見直しに関すること。
(3) 前各号に関して必要となる事項
(組織)
第3条 委員会は、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、被保険者代表者及び費用負担者等から、町長が委嘱する者(以下「委員」という。)20名以内で組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、又委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め又は資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年要綱第29号)
この要綱は公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年要綱第30号)
この要綱は告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。