○印南町身体障害者自動車改造助成金交付要綱
平成20年6月30日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障害者が就労等のために、自動車を改造する際に予算の範囲内で助成金を交付し、外出の利便性を高めると共に、社会経済活動への参加の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象者は、印南町に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(身体障害者障害程度等級表)に定める1級又は2級の者で、上肢、下肢又は体幹に区分される身体障害者手帳を所持する者
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第6条に定める特別児童扶養手当の支給の制限に該当する所得額と同程度の所得額以下の者
(3) 就労等により、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者
(4) この要綱に基づいて自動車を改造するための助成金の交付を受けたことがある者で、当該助成金の交付を受けた日から起算して6年以上経過しているもの
(5) 自動車の改造に伴う道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に定める自動車検査証(以下「検査証」という。)の登録を行った日から1年以内に申請する者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、操向装置及び駆動装置等の改造に要した費用とし、その額が10万円を超えるときは10万円とする。
(助成金の交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、印南町身体障害者自動車改造助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 印南町身体障害者自動車改造費受領証明書(様式第2号)
(2) 住民票謄本
(3) 前年中の収入額を証明する書類
(4) 検査証の写し
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の写し
(6) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条に定める運転免許証の写し
2 町長は、前項の請求書に基づいて、30日以内に助成金を交付する。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な方法で助成金を受けたと判断したときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。





