○印南町障害者計画策定委員会設置要綱

平成18年7月27日

要綱第11号

(設置)

第1条 印南町障害者計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、障害者に関する施策の総合的かつ計画的な検討及び推進を図るため、印南町障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告する。

(1) 計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 前号に関して必要となる事項。

(組織)

第3条 委員会は、学識経験者、保健福祉関係者等から町長が委嘱する者(以下「委員」という。)15名以内で組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人おく。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が召集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、印南町健康福祉課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

印南町障害者計画策定委員会設置要綱

平成18年7月27日 要綱第11号

(平成18年8月1日施行)