○印南町地域包括支援センター設置要綱

平成18年5月9日

要綱第6号

(設置)

第1条 町民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保健・医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定により、印南町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 印南町地域包括支援センター

(2) 位置 印南町大字印南2570番地 印南町役場内

(3) 所管区域 印南町内全域

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第8条の2第16項に規定する指定介護予防支援の事業

(2) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業

(3) 法第115条の45第2項各号に規定する事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(職員)

第4条 センターには、次に掲げる職員を置く。

(1) 保健師その他これに準ずる者

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者

(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者

(運営協議会)

第5条 センターの管理及び運営に資するため、印南町地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の組織等に関し、必要な事項は別に定める。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、センターの設置に関し必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成24年要綱第13号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成29年要綱第17号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年要綱第3号)

この要綱は、告示の日から施行する。

印南町地域包括支援センター設置要綱

平成18年5月9日 要綱第6号

(平成31年2月22日施行)

体系情報
要綱等/ 住民福祉課
沿革情報
◆ 平成18年5月9日 要綱第6号
◇ 平成24年3月28日 要綱第13号
◇ 平成29年3月31日 要綱第17号
◇ 平成31年2月22日 要綱第3号