○印南町高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱

平成17年6月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 印南町筋力向上トレーニング事業(以下「事業」という。)は、高齢者の運動機能の向上を図り、閉じこもりや寝たきり等の要介護状態になることを防ぐことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、印南町とする。ただし、対象者の決定等を除き、事業運営の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる事業所等に対して委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、印南町に居住する概ね60歳以上の在宅の高齢者であって、事業による効果が期待できる者及び介護保険での要支援者のほか、要介護1又は要介護2と判定された者で運動制限がない者とする。ただし、介護保険サービスの通所リハビリテーション又は訪問リハビリテーションの利用者は対象としない。

(事業内容)

第4条 事業で実施する内容は、次に掲げるものとする。

(1) 専門スタッフによるアセスメント

(2) 個別運動プログラムの作成

(3) プログラムの実施期間は概ね3ヶ月とし、対象者の負担とならず、かつ効果が期待できる回数を設定する。

(4) 高齢者向けトレーニング機器を使用し対象者の状況に応じて、負担のかからないプログラムを設定する。

(5) トレーニング効果等のフォローアップ

(6) 専門スタッフ等に対しての必要な研修

(申請)

第5条 トレーニング事業に参加を希望する者は、印南町高齢者筋力向上トレーニング事業参加申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(決定通知)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査を行うものとし、参加を認めるときは、印南町高齢者筋力向上トレーニング事業参加決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成17年6月1日から施行する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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印南町高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱

平成17年6月1日 要綱第6号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
要綱等/ 住民福祉課
沿革情報
◆ 平成17年6月1日 要綱第6号
◇ 令和4年2月21日 要綱第3号