○印南町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成12年5月30日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険の給付対象外となる高齢者に対し短期間の宿泊により基本的生活習慣の確立が図れるよう援助し、もって高齢者の福祉の向上に資することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)を利用できる者は、町内に居住する介護保険法による保険給付の対象とならない65歳以上のひとり暮らし又はそれに準ずる者とする。

2 前項の規定に該当する者であっても、次に掲げる場合は事業を利用することができない。

(1) 利用者が感染性疾患を有し他に感染させるおそれのあるとき。

(2) 利用者が疾病又は負傷のため入院治療を必要とするとき。

(3) 利用者が精神に著しい障害があり他に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(事業内容)

第3条 事業は、前条の第1項に該当する者を一時的に養護する必要が生じた場合に、特別養護老人ホーム・養護老人ホームの空き部屋に一時的に宿泊させ、生活習慣の指導、体調の調整を図るものとする。

(利用期間)

第4条 事業を利用できる期間は、原則として7日以内とする。

2 町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、印南町生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、申請の手続は事後において行うものとする。

(利用の承認等の通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、その結果を生活管理指導短期宿泊事業利用承認通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業の実施)

第7条 事業の実施については、別に定める養護老人ホ-ム、特別養護老人ホ-ム(以下「受託者」という。)に委託する。

(利用者の地位)

第8条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、受託者に事業の利用料として1日当たり380円を支払うものとする。ただし、生活保護法による被保護世帯に属する者は無料とする。

2 利用者は、前項に規定する利用料のほかに、食材料費を受託者に支払うものとする。

(記録)

第9条 受託者は、事業利用期間中における利用者の生活状況を明らかにできる記録を整備し、利用者が退所したときは、その結果を通知しなければならない。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

印南町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成12年5月30日 要綱第19号

(平成12年5月30日施行)