○印南町高齢者見守り支援事業実施要綱

平成23年4月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で徘徊行動のある認知症高齢者(以下「在宅徘徊高齢者」という。)を介護している家族等に対し、位置情報検索サービスの利用を推進することにより、在宅徘徊高齢者の事故を未然に防止し安全を確保するとともに、その家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、家族が安心して介護できる環境に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 位置情報検索サービス 在宅徘徊高齢者に位置情報検索端末機を持たせ、その者が行方不明となったときに、介護者からの問い合わせに応じて、GPS衛星からの電波を受信し、その位置の情報提供を受けることができるサービス

(2) 事業者 位置情報検索サービスを介護者に提供できると町長が認めた者

(利用対象者)

第3条 印南町高齢者見守り支援事業(以下「見守り支援事業」という。)の利用対象者は、本町に住所を有する、おおむね65歳以上の在宅徘徊高齢者を常時介護している家族等とする。

(利用申請及び利用決定)

第4条 見守り支援事業を利用しようとする者は、印南町高齢者見守り支援事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、利用申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、サービス利用の可否を決定し、印南町高齢者見守り支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により見守り支援事業の利用を決定したときは、事業者にその旨を通知するものとする。

(初期費用の支払い)

第5条 町長は、前条第2項の規定による利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が支払うべき費用のうち、位置情報検索サービス加入時に必要な加入料金及び付属品セット(充電器及びバッテリー等)に係る初期費用の額を事業者に支払うものとする。ただし、在宅徘徊高齢者1人につき1回限りで、1万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 前条の補助金の交付を受けようとする者は、印南町高齢者見守り支援事業交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)に料金の支払いを証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付又は不交付を決定し、印南町高齢者見守り支援事業交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(届出の義務)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を印南町高齢者見守り支援事業利用申請内容変更届(様式第5号)により町長に届出なければならない。

(1) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 在宅徘徊高齢者が病院に入院し、又は老人福祉施設に入所したとき。

(3) 位置情報検索サービス等の利用の契約を解除したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、申請書の内容に変更があるとき。

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用決定を取り消すことができる。

(1) 前条(第4号を除く。)の要件に該当する届出があったとき。

(2) 虚偽の申請によって利用決定を受けたとき。

(3) 目的以外に使用したとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が利用の必要がないと認めたとき。

2 前項の規定により利用を取り消された者は、位置情報検索サービスを利用するために事業者から貸与された機材がある場合は、速やかに事業者に返却しなければならない。

(事業者の責務)

第10条 事業者は、個人情報の保護に十分配慮し、この事業以外の目的に利用してはならない。

2 この事業に従事する者は、事業を通じて知り得た個人情報などの秘密を他に漏らしてはならない。

(補助金等の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により、補助金等の交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付された補助金等の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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印南町高齢者見守り支援事業実施要綱

平成23年4月1日 要綱第10号

(令和4年2月21日施行)