○印南町住宅耐震改修事業補助金交付要綱
平成16年5月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 地震発生時における住宅の倒壊等による災害を防止するため、住宅の耐震補強設計及び耐震改修工事(建替えを含む。)、耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施、地震津波対策型移転(除却工事又は建築工事)、非木造住宅の耐震診断並びに耐震ベッド・耐震シェルターの設置工事(以下「耐震改修工事等」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(1) 住宅
一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいう。ただし、店舗等の用途を兼ねる場合にあっては、当該店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満の住宅に限る。
(2) 耐震改修工事
住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する一般補強型工事又は避難重視型補強工事をいう。
(3) 一般補強型工事
次に掲げる方法のいずれかに該当する工事又は建替工事をいう。
ア 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判断された木造の住宅に対して実施する上部構造評点を1.0以上にするための補強工事
ウ 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判断された木造住宅に対して実施する1階のみ上部構造評点を1.0以上にするための部分的改修工事
(4) 避難重視型補強工事
耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断された木造の住宅に対して実施する上部構造評点を0.7以上1.0未満にするための耐震改修工事をいう。
(5) 耐震診断
平成18年国土交通省告示第184号別添第1に基づく診断法又は国土交通大臣が同診断法の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認めた方法に基づき、住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(6) 耐震補強設計
耐震改修工事を実施するために必要な設計図書を作成することをいう。
(7) 耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施
第2条第1号に掲げる住宅に対して、耐震補強設計の実施と当該耐震補強設計に基づく耐震改修工事の実施を総合的に行うこという。
(8) 津波避難困難地域
県が定めた津波からの避難に係る支援対策プログラムに基づく、地震による津波が到達するまでに、浸水区域外の高台等の安全な場所に避難することが困難な地域をいう。
(9) 非現地建替
県が定めた津波災害警戒区域内及び土砂災害特別警戒区域内における耐震性を有さず居住する住宅(耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判断された木造の住宅又はIs値が0.6未満又はQ値1.0未満の非木造の住宅)から当該地域外に所在する耐震性を有する町内の住宅等に移転することをいう。
(10) 地震津波対策型移転
津波避難困難地域内における耐震性を有さず居住する住宅(耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判断された木造の住宅又はIs値が0.6未満又はq値1.0未満の非木造の住宅)から当該地域外に所在する耐震性を有する町内の住宅等に移転することをいう。
(11) 地震津波対策型移転(除却工事)
地震津波対策型移転のうち、津波避難困難地域内に所在する既存住宅の除却に関する工事をいう。
(12) 地震津波対策型移転(建築工事)
地震津波対策型移転のうち、津波避難困難地域外の耐震性を有する住宅等に移転するため、当該地域外において新たに耐震性を有する一戸建ての住宅を建築する場合における当該住宅の建築に関する工事をいう。
(13) 耐震ベッド・耐震シェルター
地震発生時に、居住している住宅の倒壊から自らの命を守るための装置で、耐震ベッド又は耐震シェルターをいう。
(14) 高齢者
満65歳以上の者をいう。
(15) 障害者
障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 療育制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)によるA1、A2、B1又はB2のいずれかに該当する程度
(16) 省エネ基準
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に定める建築物エネルギー消費性能基準をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅は、平成12年5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組構法のものに限り、持家・貸家を問わない。)及び昭和56年5月31日以前に着工された非木造住宅(持家・貸家を問わない。)をいう。ただし、耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施により新築の住宅へ現地建て替えを行う場合、土砂災害防止法第9条第1項の規定に基づき知事が指定した土砂災害特別区域内に所在する住宅、又は、省エネ基準に適合していない新築住宅は補助の対象外とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象事業における補助金の交付の対象経費及び補助金の額は別表のとおりとする。
2 空き家の申請者は、和歌山県の「わかやま空き家バンク」若しくは(一社)移住・住みかえ支援機構の「マイホーム借り上げ制度」を通じで空き家を流通させなければならない。
3 交付決定に際して、耐震ベッド又は耐震シェルターに係る補助金の申請の総額が、それぞれの補助金に係る予算の額を超える場合にあっては、高齢者又は障害者が居住する住宅に係る申請を、これら以外の申請より優先し、交付決定するものとする。
(事業の変更等)
第7条 申請者は、補助金の交付決定通知後において、耐震改修工事等の計画を変更し、又は中止しようとするときは、印南町住宅耐震改修事業費補助金計画変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、耐震改修工事等の計画を廃止しようとするときは、印南町住宅耐震改修工事廃止届け(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(完了報告)
第9条 申請者は、耐震改修工事等が完了したときは、印南町住宅耐震改修工事完了報告書(様式第6号)に別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(代理受領)
第12条 申請者は前条の規定による補助金の請求及び当該補助金の受領を、当該補助事象を実施した者に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。
2 代理受領を利用しようとする申請者は第5条第1項における交付申請時に代理受領予定を届け出るものとする。
3 申請者は、代理受領の内容に変更が生じたとき又は代理受領の利用を取りやめるときは、速やかに報告し、町長の許可を受けなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、補助金交付確定者に補助金を交付するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率等 |
耐震診断(非木造に限る) | 耐震診断に要する経費 | 補助対象経費の3分の2以内で89,000円を限度とする額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
耐震補強設計 | 耐震補強設計に要する経費 | 補助対象経費の3分の2以内で132,000円を限度とする額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
耐震改修工事 | 耐震改修工事に要する経費(建替工事の場合は、耐震改修に要する経費) | 補助対象経費の3分の2以内で600,000円を限度とする基本額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に補助対象経費の11.5%以内の額を加算した額。ただし、加算する限度額は419,000円とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施 | 耐震補強設計及び耐震改修工事に要する経費(ただし、耐震補強設計について既に着手している場合を除く) | 次の①に②を加算した額又は補助対象経費(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)のいずれか低い額。 ①補助対象経費(耐震改修工事に要する経費)の40%以内で575,000円を限度とする額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) ②補助対象経費から①の額を差し引いた額又は925,000円のいずれか低い額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
非現地建替 | 除却工事に要する経費 | 補助対象経費の23%以内で500,000円を限度とする額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
地震津波対策型移転(除却工事) | 除却工事に要する経費 | 補助対象経費の3分の2以内で600,000円を限度とする基本額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に補助対象経費の11.5%以内の額を加算した額。ただし、加算する限度額は419,000円とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
地震津波対策型移転(建築工事) | 建築工事による要する経費 | 補助対象経費の3分の2以内で666,000円を限度とする額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
耐震ベッド(木造に限る) | 耐震ベッドの購入及び設置工事に要する経費 | 補助対象経費の3分の2以内で266,000円を限度とする額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
耐震シェルター(木造に限る) | 耐震シェルターの購入及び設置工事に要する経費 |
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。
附則(平成20年要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。
附則(平成21年要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。
附則(平成22年要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。
附則(平成23年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。
附則(平成24年要綱第16号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
附則(平成25年要綱第5号)
この要綱は告示の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
附則(平成25年要綱第18号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
附則(平成26年要綱第18号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
附則(平成28年要綱第12号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
附則(平成29年要綱第16―2号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年要綱第15―2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第21号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第8号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第8号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。










