○印南町町税に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する要綱
平成21年6月12日
要綱第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、印南町税条例施行規則(昭和34年規則第1号。以下「規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等及びその手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方税共同機構 都道府県及び市町村が電子情報処理組織を使用して申告等を行わせるシステム(以下「地方税ポータルシステム」という。)の共同開発及び共同運営等を行うために設立された地方共同法人地方税共同機構をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項が、これらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したもの
イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に基づき地方公共団体情報システム機構が作成したもの
2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)で使用する用語の例による。
(電子計算機の指定)
第4条 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号。以下「情報通信技術活用法施行規則」という。)第4条第1項の規定により指定する電子計算機は、地方税ポータルシステムとする。
(事前届出)
第5条 電子情報処理組織を使用して申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ町長に届出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は所在
(2) 対象とする手続の範囲
(3) その他参考となるべき事項
4 前項の識別符号及び暗証符号並びに入出力用プログラムは、地方税ポータルシステムで利用できる標準仕様に基づくものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、本町以外の地方税共同機構参加団体から識別符号及び暗証符号の通知を受けている者が行う届出は、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を要しないものとする。
(電子情報処理組織による申告等)
第6条 電子情報処理組織を使用して申告等を行う者は、入出力プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、地方税ポータブルシステム及び電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申告等について規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第3項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申告等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行わなければならない。
2 前項の場合において、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けたものが電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。
3 前2項の申告等が行われる場合において、町長は、法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この条において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。
(申告等において氏名等を明らかにする措置)
第7条 電子情報処理組織を使用して行う申告等を行う場合における税理士法第30条、第33条第1項及び第2項並びに第33条の2第3項の規定に基づく書面の提出、署名押印等については、情報通信技術活用法施行規則第8条第1項で規定する電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために、必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を当該申告等に併せて送信することをもってこれに代えさせることができる。
(手続の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成27年要綱第29号)
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第2条第1項第3号イの改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第52号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 根拠条文等 |
1 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6の規定による同条の書類の提出 |
2 | 地方税法第321条の5第3項の規定による同項の書類の提出 |
3 | 地方税法第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項、第24項又は、第26項から第28項までの規定によるこれらの規定の申告書及び書類の提出 |
4 | 地方税法第321条の13第1項の規定による同項の書類の提出 |
5 | 地方税法第328条の5第2項の規定による同項の申告書の提出 |
6 | 地方税法第328条の14の規定による同条の書類の提出 |
7 | 地方税法第383条の規定による同条の申告書の提出 |
8 | 税理士法第30条の規定による同条の書面の提出 |
9 | 税理士法第33条の2第1項又は第2項の規定によるこれらの規定の書面の添付 |