○消防団員福祉共済金交付要綱
平成11年10月19日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、印南町消防団員の福祉共済金の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(内容)
第2条 印南町消防団員(「以下消防団員」という。)が死亡し、又は障害を受けた場合に、その家族の生活を守るための制度を確立することを目的として実施するものであって、消防団員が死亡し、又は重度障害の状態の場合には弔慰金又は重度障害見舞金及び未就学の被扶養者がいるといきは保育援護金を、事故等で障害を受けた場合には障害見舞金を、事故又は疾病により7日以上入院した場合には、入院見舞金を支払うものとする。
(弔慰金又は重度障害見舞金の支給)
第3条 消防団員が死亡し、又は重度障害の状態の場合には、その事由に応じて次表の通りの金額を弔慰金又は重度障害見舞金として支給する。
2 消防団員が事故等により障害見舞金又は入院見舞金の支給を受け、じ後にこれと原因を同じくして死亡し、又は重度障害の状態の場合には、新たに支給する弔慰金又は重度障害見舞金の額からすでに支給した障害見舞金及び入院見舞金の額を差引くものとする。
給付事由 | 金額(万円) | |
弔慰金又は重度障害見舞金 | 公務による死亡又は重度障害の状態の場合 | 2,000 |
公務以外による死亡又は重度障害の状態の場合 | 100 |
3 消防団員が死亡し、又は重度障害の状態の場合であって、当該消防団員に未就学の被扶養者がいるときは、保育援護金として被扶養者1人につき25万円を支給する。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語とそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 両上肢を手関節以上で、又は両下肢を足関節以上で失ったもの
(4) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(5) 脊髄損傷によって、両下肢の機能を全く永久に失ったもの
(6) 精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(7) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
障害の等級 | 金額(円) |
第2級 障害のとき 3 〃 3 〃 3 〃 3 〃 | 500,000 300,000 180,000 90,000 60,000 |
2 障害見舞金の請求は、医師の診断により症状が固定したときとする。
3 消防団員が同一の事故又は疾病により、別表に定める障害を二以上同時に受けたときは、それぞれの障害の状態の等級に相当する金額を障害見舞金として支給する。ただし、それらの障害の状態が身体の同一部位に生じたものである場合には、それらの障害が属する等級のうち最も上位の等級に該当する障害見舞金を支給する。
4 消防団員が異なる事故又は疾病により、2回以上の障害を受けたときは、その都度それらの障害の状態に対応する給付金額を障害見舞金として支給する。ただし、それらの障害の状態がすでに支払事由となった障害を生じた身体の同一部位に加重して生じたものである場合は、加重の結果、新たに生じた障害の状態に対応する給付金額から、すでに支払われた障害の状態に対応する給付金額を控除して支給する。
5 消防団員に対して支払う障害見舞金の額は、同一の原因又は同一の保障期間において、通算して50万円をもって限度とする。
(入院見舞金の支給)
第6条 消防団員が同一の事故又は疾病を原因として、病院又は診療所に7日以上入院した場合、入院1日につき1,500円を入院見舞金として支給する。入院日数は120日を以って限度とする。
2 入院見舞金の請求は、消防団員が退院したとき、又は入院日数が120日を超えたときとする。
(弔慰金の受取人)
第7条 弔慰金の受取人の順位は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第8条に定める順位を準用する。
(弔慰金又は重度障害見舞金を支払わない場合)
第8条 消防団員が次の各号のいずれかに該当したときは、弔慰金又は重度障害見舞金は支給しないものとする。
(1) 消防団員が自殺し、又は自殺未遂により重度障害の状態になったとき。
(2) 消防団員が犯罪又は死刑の執行によって死亡し、又は重度障害になったとき。
(3) 弔慰金の受取人が故意に消防団員を死亡させ、又は重度障害にさせたとき。
(4) 消防団員が戦争その他の変乱により死亡し、又は重度障害になったとき。
(5) 消防団員が飲酒を原因とする事故により死亡し、又は重度障害の状態になったとき。
(障害見舞金及び入院見舞金を支払わない場合)
第9条 障害見舞金及び入院見舞金の支払事項が次の各号のいずれかに該当したときは、障害見舞金及び入院見舞金は支給しないものとする。
(1) 消防団員の故意又は重大な過失によるとき。
(2) 消防団員の違法行為によるとき。
(3) 消防団員の精神障害によるとき。
(4) 消防団員の飲酒を原因とする事故のとき。
(5) 消防団員の自殺未遂によるとき。
(6) 戦争その他の変乱によるとき。
① 鉄道による不慮の事故 ② 自動車による交通事故 ③ ②以外の交通事故 ④ ②及び③以外の道路交通機関による不慮の事故 ⑤ 水上交通機関による不慮の事故 ⑥ 航空機による不慮の事故 ⑦ 固体及び液体物質による不慮の中毒 ⑧ ガス及び蒸気による不慮の中毒 ⑨ 不慮の墜落 ⑩ その他の不慮の事故
ただし、次のものは対象から除外する。
⑪ 過度の高温及び日射病 ⑫ 飢、渇及び不良天候による飢、渇 ⑬ 治療目的以外の内外科的処理による合併症 ⑭ 治療上の事故及び治療処置後の合併症
(権利の喪失)
第11条 消防団員が悪意又は重大な過失により事実を告げなかったり、重大な事項について、不実のことを告げたときは、一切の権利を失うものとする。
(時効)
第12条 共済金の支払いを請求する権利は、その支払事由が生じた時から3年間請求がないときは消滅する
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第13号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
障害等級表
等級 | 障害の程度 | 金額(円) |
第二級 | 8.両上肢の用を全く永久に失ったもの 9.両下肢の用を全く永久に失ったもの 10.10手指を失ったか、又はその用を全く永久に失ったもの 11.両耳の聴力を全く永久に失ったもの 12.半身不随となったもの 13.精神に著しい障害を残し、終身労務に服することのできないもの 14.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 15.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 16.言語又はそしゃくの機能を全く永久に失ったもの | 500,000 |
第三級 | 17.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 18.1上肢を手関節以上で失ったもの 19.1上肢の用を全く永久に失ったもの 20.1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 21.1下肢を足関節以上で失ったもの 22.1下肢の用を全く永久に失ったもの 23.1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 24.1手の5指を失ったもの 25.1手の母指と示指を含んで4指を失ったもの 26.10足指を失ったもの 27.脊柱に著しい運動障害を残すもの 28.言語とそしゃくの機能に著しい障害を残すもの | 300,000 |
第四級 | 29.神経系統又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 30.1眼の視力を全く永久に失ったもの 31.1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 32.1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 33.1下肢が5cm以上短縮したもの 34.1手の母指と示指を失ったもの 35.1手の母指若しくは示指を含んで3指以上を失ったもの 36.1手の5指の用を全く永久に失ったもの 37.1手の母指と示指を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの 38.1足の5指を失ったもの 39.両側の睾丸を失ったもの 40.脾臓又は一方の腎臓を失ったもの 41.言語又はそしゃくの機能に著しい障害を残すもの | 180,000 |
第五級 | 42.1手の母指若しくは示指失ったもの 43.1手の母指若しくは示指を含んで2手指を失ったもの 44.1手の母指と示指以外の3手指を失ったもの 45.1足の5足指の用を全く永久に失ったもの 46.1下肢が3cm以上短縮したもの 47.1耳の聴力を全く永久に失ったもの 48.鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの 49.言語とそしゃくの機能に障害を残すもの 50.生殖器に著しい障害を残すもの | 90,000 |
第六級 | 51.1手の母指若しくは示指の用を全く永久に失ったもの 52.1手の母指若しくは示指を含んで2手指以上の用を全く永久にを失ったもの 53.1手の母指と示指以外の3手指の用を全く永久に失ったもの 54.1手の母指と示指以外の1手指又は2手指を失ったもの 55.1手の母指と示指以外の2手指の用を全く永久に失ったもの 56.1足の第1足指又は他の4足指を失ったもの 57.1足の第1足指を含んで2足指以上の用を全く永久に失ったもの 58.言語又はそしゃくの機能に障害を残すもの | 60,000 |