○印南町後期高齢者人間ドック健康診断助成事業実施要綱
平成22年3月26日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人間ドックによる健康診断(以下「健診」という。)を受診しようとする高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条及び第55条に規定する被保険者(以下「受診者」という。)に対し、予算の範囲内において、健診に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象とする健診)
第2条 助成の対象とする健診は、所要日数が1日で外来によるものとする。
(取扱医療機関)
第3条 健診を実施する医療機関は、町長が業務委託契約を締結した医療機関(以下「取扱医療機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 助成を受けることができる者は、健診を受診する時点において、和歌山県後期高齢者医療の被保険者で次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 印南町に住所を有する者又は法第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所又は入居前に印南町に住所を有していた者
(2) 入院をしていない者
(3) 後期高齢者医療保険料を完納している者
2 前項の規定にかかわらず、受診者は健診を同一年度内に重複して受診できないものとする。
(健診費用)
第5条 健診費用のうち、受診者が負担する額は別に定める額とする。
2 町は前項の規定による健診費用の差額を、町と取扱医療機関の業務委託契約に基づき取扱医療機関に支払うものとする。
(申請手続)
第6条 受診者は、当該年度案内書の期日までに別に定める人間ドック申込書を町長に提出しなければならない。
2 ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
3 町長は、受診者が予定人員に達したときは、受付を締め切ることができる。
(受診手続)
第8条 受診者は、指定された期間内に、取扱医療機関と健診日等を協議、確定する。
2 受診者は、受診の際、受診券を添えて自己負担分を取扱医療機関に支払わなければならない。
(健康管理)
第9条 健診を受けた受診者は、取扱医療機関の検査成績表に基づき医師及び保健師の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。
(受診の取消)
第10条 町長は、受診者がこの要綱の規定に違反すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。
2 受診者の都合により、第8条で定める健診日に受診しないなど、取扱医療機関に損失を与えた場合の損失額は受診者が負担しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
附則(平成23年要綱第6号)
この要綱は、平成23年4月1日から実施する。
附則(平成26年要綱第11号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年要綱第8号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

