○印南町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成25年1月7日
要綱第1号
(目的)
第1条 印南町身体障害者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)は、在宅の身体障害者に対し、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能を維持し、もって日常生活の支援及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 町長は、対象者、サービスの内容及び利用料の決定を除きこの事業の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第70条の規定に定める指定居宅サービス事業所(以下「事業受託団体」という。)に委託することができる。
2 事業受託団体は、委託された業務を誠実に行わなければならない。
3 事業受託団体は、委託された業務の経理及び提供した業務の内容のほか、利用者の生活の改善に有用と思われる事柄等を記録しておかなければならない。
(事業の利用者)
第3条 事業の利用者は、町内に住所を有し、次の各号に掲げるいずれかに該当する在宅の者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者」という。)のうち、自力入浴が困難かつ常時介護を必要とする重度身体障害者
(2) 前号の規定に揚げる者のほか、町長が特に必要があると認めた者
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に定める町の認定を受けた者
(2) 伝染性疾患を有し、他に感染させるおそれがあると認められる者
(3) 前号に揚げる者のほか訪問入浴サービスの利用が適当でないと、町長が認める者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、身体障害者の居宅を訪問して行う入浴介護サービスとし、次の各号に揚げるものとする。
(1) 洗体、洗髪及び洗顔
(2) 血圧、脈拍及び体温の測定
(3) 着脱衣の介助
(4) 入浴及び清拭に関する家族への助言
(5) その他入浴の実施に必要なこと。
(業務の実施)
第5条 事業は、浴槽(身体障害者が入浴するのに適したもの)、車両(浴槽を運搬し又は入浴設備を備えたもの)等を設置して行うものとする。また、サービス提供に用いられる設備、器具その他の用品の安全、清潔等を十分配慮して実施し、サービス提供時に利用者の状態に異変が生じた場合は、主治医への連絡等必要な措置を速やかに行うものとする。
(事業の運営)
第6条 訪問入浴用車両の設置及び運行に当たっては、道路交通法、道路運送法等関係法規に抵触することのないよう十分に留意するものとする。
(職員等の配置)
第7条 職員の配置については、事業の運営が安全かつ円滑に行えるよう配慮するとともに、1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人をもって行うものとする。ただし、利用者の体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治医の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。
(利用者の登録と事業の利用)
第8条 この事業の提供を受けようとする者は、印南町身体障害者訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 第3条第1項に該当しなくなったとき。
(2) 死亡又は転出したとき。
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める医療提供施設に入院又は社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)若しくは法に定める入所施設に入所したとき。
(4) 登録の必要がなくなったとき、又は登録が不適当であると町長が認めたとき。
(提供する回数の決定)
第10条 町長は、登録者の心身の状況及びその置かれている環境を十分に勘案し、業務を提供する回数を決定するものとする。
(費用負担の決定)
第11条 利用者の費用負担については、委託報酬単価の1割の額とし、その費用は、利用者が直接事業受託団体に支払うものとする。ただし、負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する額とする。
2 原材料費等の実費負担相当額については、利用者が選定により提供されている特別な浴槽水等に係る費用を除き、徴収しないものとする。
(調査)
第12条 町長は、事業受託団体に対して業務の内容を調査することができる。
2 前項の定めるところにより調査を行うときは、事業受託団体はこれに協力しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めのない事項については、町長と事業受託団体が協議の上定めるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年12月1日から適用する。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年要綱第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。



