○印南町議会事務局の組織等に関する規則
平成24年10月22日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、印南町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 議事係
(職の設置)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか、係長を置く。
2 事務局に参事、企画員、次長、主幹、局長補佐、主任、主査、主事を置くことができる。
(職務)
第4条 局長は議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 参事は、議長の命を受け、特に命じられた事務を処理する。
3 次長は、局長の命を受け、職員を指揮し、事務局の事務を掌理する。
4 主幹は、局長を補佐し、特に命じられた事務を処理する。
5 局長補佐は、局長の命を受け、局長の事務を補佐する。
6 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
7 主任は、上司の命を受け、分掌事務のうち特に命じられた事務を処理する。
8 主査、主事は上司の命を受け、命じられた事務を処理する。
附則
この規則は、平成24年11月1日から施行する。