○印南町議会の議決すべき事件に関する条例

平成25年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議決すべき事件は、印南町長期総合計画に係る基本構想の策定及び変更に関することとする。

この条例は、公布の日から施行する。

印南町議会の議決すべき事件に関する条例

平成25年3月26日 条例第1号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年3月26日 条例第1号