○印南町交流・加工施設設置及び管理条例
平成25年3月26日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、印南町交流・加工施設(以下「交流・加工施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 農林水産物を始めとする地域資源を活用し、都市との交流、ふれあい体験及び生産物の加工を行い、地域の活性化を図ることを目的として交流・加工施設を設置する。
2 交流・加工施設の名称、及び位置は、次のとおりとする。
名称 | アグリコミュニティ稲原 |
位置 | 印南町大字印南原4931番地 |
(利用者の範囲)
第3条 交流・加工施設を利用することができる者は、印南町に住所を有する者又は印南町内の団体とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 交流・加工施設を利用しようとする者及び団体は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 交流・加工施設又は備付け物品等(以下「施設等」という。)を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他の集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。
3 町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(2) 利用の許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他避けることのできない理由又は公益上の理由により必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設等の管理上特に必要と認めるとき。
2 町は、前項の規定により許可の内容を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、その賠償の責めは、負わないものとする。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、交流・加工施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を免除し、又は減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責任でない事情によって利用できないとき。
(2) 利用者から利用の変更又は取消しがあったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に認めるとき。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに利用した施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、故意又は過失によって施設等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
交流施設 | 1時間 | 200円 |
加工施設 | 1時間 | 200円 |