○印南町町道に設ける道路標識の寸法を定める規則

平成25年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町町道の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年印南町条例第10号)第33の規定に基づき、町道に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規則において「道路標識」とは、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号。以下「命令」という。)第1条に規定する道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)をいう。

2 この規則において「案内標識」又は「警戒標識」とは、それぞれ命令第1条第2項に規定する案内標識又は警戒標識をいう。

3 この規則において用いる道路標識の識別番号(道路標識の種類を特定するために付される番号、記号その他の符号をいう。以下この項において同じ。)は、命令別表第1及び別表第2において用いられる道路標識の識別番号を意味するものとする。

(案内標識及び警戒標識の寸法)

第3条 町道に設置する案内標識及び警戒標識のうち、命令別表第2において寸法が図示されている案内標識及び警戒標識については、同表における図示(以下単に「図示」という。)の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

(案内標識及び警戒標識の文字等の大きさの原則)

第4条 町道に設置する案内標識及び警戒標識の文字(数字を含む。次条第2項において同じ。)及び記号の大きさは、図示の寸法がある場合には、当該寸法を基準とする。

(特定の案内標識の文字等の大きさ)

第5条 町道に設置する案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」及び「著名地点((114―B))」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、町道の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

2 町道に設置する「著名地点((114―B))」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

(案内標識及び警戒標識の縁等の太さ)

第6条 町道に設置する案内標識の縁は、日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とし、案内標識の縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。

2 町道に設置する警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルを基準とする。

(補助標識の寸法)

第7条 町道に設置する補助標識については、図示の寸法がある場合には、当該寸法を基準とする。

2 町道に設置する補助標識は、その附置される案内標識又は警戒標識の掲示板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

印南町町道に設ける道路標識の寸法を定める規則

平成25年3月30日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)