○建設工事に係る中間前金払に関する取扱要領
平成25年3月30日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、印南町が発注する建設工事に係る中間前金払に関する取扱いについて、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 中間前金払の対象となる工事は、印南町が発注する建設工事であって、請負代金額が500万円以上のものとする。
(対象となる経費の範囲)
第3条 中間前金払の対象となる経費の範囲は、前金払と同様に、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事に償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(割合)
第4条 中間前払金の割合は、請負代金額の10分の2以内(債務負担行為に係る契約にあっては、各年度ごとの出来高予定額の10分の2以内)とする。ただし、中間前払金と前払金の合計額は請負代金額の10分の6を超えてはならない。
(要件)
第5条 次の各号に掲げる要件をすべて満たす場合に、中間前金払をすることができるものとする。また、工期及び請負代金額に変更があった場合の要件の適用については、中間前金払払の認定請求時点の工期及び請負代金額によるものとする。
(1) 工期の2分の1(債務負担行為にかかる契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1。以下同じ。)を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1(債務負担行行為に係る契約にあっては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額に相当するものであること。
(部分払の併用)
第6条 中間前金払は、部分払と併用することができる。ただし、同一会計年度において、部分払の支払を受けた後にはすることができない。
(認定の方法)
第7条 中間前金払の認定については、次の各号に掲げる方法によるものとする。
(3) 中間前金払の認定は、当該請求を受けた日から遅くとも7日以内(印南町の休日を定める条例(平成2年条例第5号)第1条に規定する町の休日を含まない)に行うものとする。ただし、受注者からの提出書類に不備等があった場合は、この限りではない。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行し、施行の日以後に入札の公告又は通知された対象工事から適用するものとする。
附則(令和2年訓令第3号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。