○印南町指定ごみ収集袋管理・販売業務委託要綱

平成25年1月10日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、印南町指定ごみ収集袋管理・販売業務の委託について必要な事項を定める。

(管理・販売の委託)

第2条 町長は、印南町指定ごみ収集袋(以下「指定袋」という。)の管理・販売業務を社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。

(指定袋の種類)

第3条 指定袋の種類は、一般家庭用の燃えるごみ専用袋(大)、燃えるごみ専用袋(中)、燃えるごみ専用袋(小)、資源・燃えないごみ専用袋(大)、資源・燃えないごみ専用袋(中)、及び事業系の燃えるごみ専用袋(特大)、燃えるごみ専用袋(大)、資源・燃えないごみ専用袋(大)の8種類とする。

(委託契約)

第4条 受託事業者に指定袋の管理・販売委託をするときは、印南町指定ごみ収集袋管理・販売業務委託契約(様式第1号)を締結するものとする。

2 委託契約の期間は1ケ年とする。ただし、契約の更新はこれを妨げない。

(販売価格)

第5条 販売価格は、町長の指定するところによる。

(指定袋の管理)

第6条 受託事業者は指定袋の引渡(様式第2号)を受けたときは、物品の数量及びその他必要な事項を記載した受領書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 受託事業者は、指定袋を適切な管理のもとに保管するものとし、汚損、きそん、亡失したときは賠償の責めを負うものとする。

3 受託事業者は、指定ごみ袋の販売・集金・在庫管理を行い、販売代金を、遅滞なく会計管理者に納付するものとする。

4 受託事業者は、指定ごみ袋の販売実績(様式第4号・様式第5号)を販売店及び事業所別に毎月集計し、翌月の10日までに町長に報告するものとする。

5 受託事業者は、指定ごみ袋の在庫管理(様式第6号)を毎月月末締めで翌月の10日までに町長に報告するものとする。

(業務委託手数料)

第7条 町長は、前々年度販売実績に基づき、1枚当たり1円として算出した額(販売実績を12で除し小数点以下を切り捨てた額を月額として算出する)を業務委託手数料として受託事業者に支払うものとする。

(指示等)

第8条 町長は、必要があると認めたときは、受託事業者に対して指定袋の取扱方法その他に関して指示し、又は報告を求めることができる。

2 町長は、在庫管理のため受託事業者に立ち入り調査を行うことができる。

(委託契約の解除)

第9条 町長は、受託事業者が次の各号に該当すると認めたときは、委託契約を解除するものとする。

(1) この要綱の規定に違反した場合

(2) 第7条の規定による指示に従わず、報告の求めに応じなかったとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が受託事業者として適当でないと認めた場合

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、指定袋の管理・販売業務委託に関し必要な事項は町長が別に定める。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和元年要綱第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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印南町指定ごみ収集袋管理・販売業務委託要綱

平成25年1月10日 要綱第4号

(令和4年2月21日施行)