○印南町指定ごみ収集袋管理・販売業務委託要綱
平成25年1月10日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、印南町指定ごみ収集袋管理・販売業務の委託について必要な事項を定める。
(管理・販売の委託)
第2条 町長は、印南町指定ごみ収集袋(以下「指定袋」という。)の管理・販売業務を社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。
(指定袋の種類)
第3条 指定袋の種類は、一般家庭用の燃えるごみ専用袋(大)、燃えるごみ専用袋(中)、燃えるごみ専用袋(小)、資源・燃えないごみ専用袋(大)、資源・燃えないごみ専用袋(中)、及び事業系の燃えるごみ専用袋(特大)、燃えるごみ専用袋(大)、資源・燃えないごみ専用袋(大)の8種類とする。
(委託契約)
第4条 受託事業者に指定袋の管理・販売委託をするときは、印南町指定ごみ収集袋管理・販売業務委託契約(様式第1号)を締結するものとする。
2 委託契約の期間は1ケ年とする。ただし、契約の更新はこれを妨げない。
(販売価格)
第5条 販売価格は、町長の指定するところによる。
2 受託事業者は、指定袋を適切な管理のもとに保管するものとし、汚損、きそん、亡失したときは賠償の責めを負うものとする。
3 受託事業者は、指定ごみ袋の販売・集金・在庫管理を行い、販売代金を、遅滞なく会計管理者に納付するものとする。
5 受託事業者は、指定ごみ袋の在庫管理(様式第6号)を毎月月末締めで翌月の10日までに町長に報告するものとする。
(業務委託手数料)
第7条 町長は、前々年度販売実績に基づき、1枚当たり1円として算出した額(販売実績を12で除し小数点以下を切り捨てた額を月額として算出する)を業務委託手数料として受託事業者に支払うものとする。
(指示等)
第8条 町長は、必要があると認めたときは、受託事業者に対して指定袋の取扱方法その他に関して指示し、又は報告を求めることができる。
2 町長は、在庫管理のため受託事業者に立ち入り調査を行うことができる。
(委託契約の解除)
第9条 町長は、受託事業者が次の各号に該当すると認めたときは、委託契約を解除するものとする。
(1) この要綱の規定に違反した場合
(2) 第7条の規定による指示に従わず、報告の求めに応じなかったとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が受託事業者として適当でないと認めた場合
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、指定袋の管理・販売業務委託に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。








