○印南町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成25年3月21日
要綱第10号
(設置)
第1条 印南町鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づく鳥獣による被害を防止する事業を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、印南町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊は、被害防止計画に基づき、次に掲げる職務を行う。
(1) 町長が指示する有害鳥獣の捕獲及び情報収集。
(2) 鳥獣侵入防止施設の設置管理に対する指導助言。
(3) 集落における被害防止施策に対する指導助言。
(4) 前3号に掲げるもののほか、被害防止計画の遂行に必要と認められること。
(組織)
第3条 隊員は、次に掲げる者の中から町長が任命する。
(1) 猟友会に所属し、狩猟者登録を行っている者のうち、猟友会分会長が推薦した者。
(2) その他町長が特に必要と認める者。
2 隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 隊員は、非常勤とする。
(隊長及び副隊長)
第4条 実施隊には、隊長及び副隊長各1人を置き、隊員の互選によりこれを定める。
2 隊長は、町長の指揮監督を受けるとともに、農林業関係機関及び隣接市町村との緊密な連携を図りながら、隊を統括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
(服務)
第5条 隊員は、町長の要請により隊長が招集し、その任務に従事する。
2 隊員は、前項の場合のほか、緊急の必要があると認められる場合には、町長の指示により、直ちにその任務に従事しなければならない。
(報酬)
第6条 隊員には、印南町報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第6号)第2条の規定により報酬を支給する。
(災害補償)
第7条 隊員の職務中の事故に対する補償は、和歌山県市町村総合事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成22年和歌山県市町村総合事務組合条例第1号)を適用するものとする。
(解任)
第8条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)のほか、関係法規に違反したとき。
(2) 法第52条の規定により狩猟免許が取り消されたとき。
(3) 正当な理由なく有害鳥獣の捕獲等に参加しないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に解任する必要があると認めたとき。
(事務局)
第9条 実施隊の事務局は、企画産業課に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年要綱第14号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年5月29日から適用する。
附則(平成30年要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度から適用する。
附則(令和2年要綱第20号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
