○印南町養育医療事務取扱要綱

平成25年3月30日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく養育医療の給付のための公費負担事務及びその他の事務処理について、法及び関係法令に定めのあるもののほか必要な事項について定めるものとする。

(対象)

第2条 養育医療給付の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。

2 法6条第6項の諸機能を得るに至るまでのものとは、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。

(1) 出生体重が、2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

ア 一般状態

(ア) 運動不安、痙攣があるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

イ 体温が摂氏34度以下のもの

ウ 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

エ 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

オ 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

カ ア~オに準じる症状を有しており、特に入院養育が必要なもの

(養育医療給付の申請)

第3条 養育医療の給付の申請者(以下「申請者」という。)は、法第6条第4項に規定する保護者とする。

2 印南町母子保健法に関する規則(平成25年規則第7号。以下「規則」という。)第3条第7号のその他町長が必要と認める書類とは、次に掲げる書類とする。

(1) 健康保険証の写し(受給者本人のもの)

(2) 医療費助成制度を受給している場合は、当該医療費助成受給者証の写し

(3) 委任状兼同意書(様式第1号)

(養育医療給付の決定)

第4条 町長は、申請者からの申請を受理したときは、速やかに養育医療を給付するか否かを決定するものとする。

2 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第2項による養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付し、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

3 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、申請者に通知するものとする。

4 医療券の交付に際しては、申請者に対しその取扱いについて十分指導するとともに、費用負担等についてもあらかじめ周知を行うこととする。

(医療券の取扱い)

第5条 養育医療券の有効期間については、当該指定養育医療機関による医療開始日から、当該医療の終了日までとする。

2 やむを得ない理由により他の指定養育医療機関に転院するときは、転院を必要とする理由を記載した医師の意見書を添付の上新たに申請を行うものとする。

3 医療券を紛失又はき損した場合は、申請により再交付するものとする。

4 医療券の交付を受けた者は、当該医療券の有効期間中に、氏名、住所、健康保険証の記載内容等に変更が生じた場合は、速やかに養育医療給付申請書に変更内容を記載し、町長に提出しなければならない。

(養育医療の給付継続の申請)

第6条 医療券の有効期間を過ぎて当該医療を継続する必要があるときは、規則第5条による養育医療給付継続申請書に養育医療給付意見書を添えて町長の承認を受けるものとする。

2 町長は、前項の承認をするときは、第4条第2項の規定に準じて、申請者に医療券を交付するとともに指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

(徴収方法等)

第7条 自己負担金の徴収は、規則第6条に規定する納入通知書により行う。

2 納入通知書は診療月ごとに申請者に交付し、当該月の診療報酬額(食事費を含む。)をあわせて通知するものとする。

3 申請者から第3条第2項第3号に規定する委任状兼同意書の提出があり、かつ、町が実施する他の医療費助成制度の適用を受けることができるときは、養育医療に係る自己負担金の全部又は一部を、適用を受けることができる他の医療費助成制度へ請求することができる。

(養育医療費の審査及び支払)

第8条 町長は、養育医療費の審査及び支払に関する事務を和歌山県社会保険診療報酬支払基金及び和歌山県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

(台帳の整備)

第9条 町長は、養育医療の申請、決定、給付状況等を明確にするため養育医医療給付台帳(様式第2号)を備え付けるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和8年要綱第18号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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印南町養育医療事務取扱要綱

平成25年3月30日 要綱第11号

(令和8年5月8日施行)