○印南町有害鳥獣捕獲報償金交付要綱
平成20年6月23日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、サル・イノシシ・シカ・アライグマ・アナグマ・ハクビシン・カラス(以下「鳥獣」という。)が生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を与えている場合に、和歌山県の定める鳥獣保護事業計画又は印南町防除実施計画(以下「防除実施計画」という。)に基づき、その防止及び軽減を図るために行う捕獲に対して交付する報償金について必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 この報償金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる者が、町の区域内で許可期間中に鳥獣を適正に捕獲した場合、その捕獲数・捕獲方法に応じて報償金を交付する。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条の規定により有害鳥獣捕獲に従事することを許可された者
(2) 防除実施計画に基づき捕獲に従事する者
(報償金額)
第3条 前条の報償金の交付額は次のとおりとする。
鳥獣名 | 単位 | 捕獲方法 | 報償金額 |
ニホンザル | 1頭につき | 銃器 | 30,000円以内 |
銃器以外 | 20,000円以内 | ||
イノシシ | 銃器 | 15,000円以内 | |
銃器以外 | 10,000円以内 | ||
ニホンシカ | 銃器 | 15,000円以内 | |
銃器以外 | 10,000円以内 | ||
アライグマ | 銃器及び銃器以外 | 3,000円以内 | |
アナグマ | 銃器及び銃器以外 | 3,000円以内 | |
ハクビシン | 銃器及び銃器以外 | 3,000円以内 | |
カラス | 1羽につき | 銃器及び銃器以外 | 3,000円以内 |
なお、銃器以外には、檻・わな・網も含む。
(捕獲の報告)
第4条 報償金の交付を受けようとする捕獲者は、有害鳥獣捕獲報告書兼報償金請求書(別記様式)を町長に提出すると共に、次の方法により捕獲の確認を受けるものとする。
鳥獣名 | 捕獲方法 | 確認方法 |
ニホンザル | 銃器又は銃器以外 | 和歌山県の定める農作物鳥獣害防止総合対策事業実施基準に準じるものとする。 |
イノシシ ニホンジカ | 銃器又は銃器以外 | |
アライグマ | 銃器又は銃器以外 | |
アナグマ | 銃器又は銃器以外 | |
ハクビシン | 銃器又は銃器以外 | |
カラス | 銃器又は銃器以外 |
(報償金の交付)
第5条 町長は、前条による報告が適当であることを認めたときは予算の範囲内で、捕獲者に対し、報償金を交付する。
(報償金の返還)
第6条 町長は、次の各号に該当する場合は、既に交付した報償金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の届出があったとき。
(2) 本要綱に違反したとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年要綱第24号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第23号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第8号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第22号)
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第13号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年5月29日から適用する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第13号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年要綱第18号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
