○印南町風しん予防接種事業実施要綱
平成25年6月1日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、先天性風しん症候群の発生防止を目的とし、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種の対象外の者に対して実施する法定外予防接種のうち、町が行政措置として行う風しん予防接種又は麻しん風しん予防接種(以下「風しん予防接種」という。)の実施及び費用助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、受託医療機関とは、印南町と契約した風しん予防接種を実施する医療機関をいう。
(対象者)
第3条 風しん予防接種の対象者は、町内に住所を有する者で次のいずれかに該当するものとする。
(1) 19歳以上50歳未満の妊娠を予定又は希望している女性
(2) 妊娠している女性の配偶者
(申請)
第4条 風しん予防接種を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、印南町風しん予防接種費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 前条第2号に規定する者が助成を受けようとする時は、申請書に母子健康手帳等その者が妊娠している女性の配偶者であることを確認できる書類の写しを添付しなければならない。
(助成金額)
第6条 風しん予防接種費用の助成金額は、契約単価を限度とし、助成の回数は1回限りとする。ただし、現に負担した風しん予防接種費用の額が限度額に満たないときは、当該予防接種費用の額を助成するものとする。
(請求及び支払い)
第7条 町長は、受託医療機関から印南町風しん予防接種事業実施報告書及び請求書(様式第5号)に接種券を添えて請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に当該医療機関に支払うものとする。
2 町長は、第5条第2項の規定により交付を決定した者には、交付を決定した日から30日以内に支払うものとする。
(健康被害発生時の対応)
第8条 受託医療機関は、予防接種により被接種者に健康被害が生じた場合は、直ちに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けた場合、速やかに予防接種事故災害補償規程(昭和59年規程第1号)に基づき、救済の手続きを行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し平成25年5月21日から適用する。
附則(平成26年要綱第15号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の印南町風しん予防接種事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年要綱第10号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年要綱第23号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第12号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。




