○印南町妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成25年7月5日

要綱第28号

印南町妊婦健康診査費助成事業実施要綱(平成21年要綱第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この事業は、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図るため、妊婦健康診査に必要な経費を助成し、安心して妊娠・出産ができる体制を確保することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業による助成を受けることができる者は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき印南町長に妊娠の届出を行った者及び他の市町村長に妊娠の届出を行った者であって、届出後に印南町に転入した妊婦(以下「助成対象者」という。)とする。

(助成の内容及び方法)

第3条 この事業は、法第13条の規定に基づき実施する妊婦健康診査について、平成21年2月27日付け雇児母発第0227001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知による14回分の妊婦健康診査の標準的な内容を基本として助成するものとし、助成対象検査等の項目は、別表に定めるとおりとする。

2 町は、助成対象者に対し、町が委託した医療機関又は助産所(以下「委託医療機関」という。)において妊婦健康診査費の一部に充当することができる受診票を交付することにより助成するものとする。

3 助成対象者が委託外の医療機関又は助産所(以下「委託外医療機関」という。)で受診したときの妊婦健康診査費は、助成対象者が委託外医療機関に直接支払うものとし、当該助成対象者から申請があった場合、町は、その費用を助成するものとする。

4 この事業による助成額は、町が委託医療機関と契約する契約額を妊婦1人当たりの限度額とする。ただし前条に規定する印南町に転入してきた妊婦については、転入後に必要となる妊婦健康診査回数相当分の契約単価を上限とするものとする。

5 前項の規定によってもなお助成されない妊婦健康診査費について助成の申請があったときは、前項の規定による助成額との差額を償還払の方法により助成することができる。

6 この事業による助成は、印南町に住民登録のある期間に受けた妊婦健康診査に限るものとする。

(助成の申請)

第4条 前条第3項及び第5項の申請は、助成対象者又はその配偶者でなければ行うことができない。

2 前項の規定により助成を受けようとする者は、妊婦健康診査費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、出産後(死産又は流産の場合はその時以後)に町に申請しなければならない。

(1) 妊婦健康診査費支払証明書(様式第2号)

(2) 多胎妊婦健康診査費追加分支払証明書(様式第3号)(多胎であって、前条第1項の妊婦健康診査回数を超えて、追加で妊婦健康診査を自費で受診した場合に限る。)

(3) 医療機関等が発行した領収書(助成対象者が妊婦健康診査費として支払った額を確認できるもの)

3 前項の申請は、助成対象者の1回の妊娠につき1回のみ行うことができるものとし妊娠の届出を行った日の1年後の日の属する年度の末日までに行わなければならない。

(交付の決定)

第5条 町は、前条第2項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査の上、妊婦健康診査費助成事業助成金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知し、助成金を交付するものとする。

2 町は、前条の申請に対し、交付を行わないことを決定したときは、妊婦健康診査費助成事業助成金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町は、この要綱に違反し、若しくはその他の不正行為等により受診票の交付又は第4条第3項に規定する助成を受けた者があるときは、その者に交付された受診票若しくは既に支払われた助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に旧要綱第7条の規定により交付決定を受けている者は、施行日に新要綱第5条の規定による交付決定を受けた者とみなす。

附則(平成29年要綱第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の印南町妊婦健康診査費助成事業実施要綱第3条の規定は、平成29年度以降の年度分の妊娠届出について適用し、平成28年度の妊娠届出については、なお従前の例による。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和5年要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第3条第5項の規定は、令和5年度以降に出産した助成対象者について適用し、令和4年度以前に出産した助成対象者については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

助成対象検査等の項目

1 問診、診察、保健指導、血圧測定、身長測定、体重測定、子宮底長測定、腹囲計測、浮腫、胎児診察

2 尿化学検査

3 ABO血液型検査

4 Rh血液型検査

5 赤血球不規則抗体検査

6 末梢血液一般検査

7 血糖値検査

8 B型肝炎抗原検査

9 C型肝炎抗体検査

10 HIV抗体価検査

11 梅毒血清反応検査

12 梅毒TPHA検査

13 風疹ウィルス抗体価検査

14 子宮頸癌検査(細胞診)

15 超音波検査

16 B群溶血性レンサ球菌検査

17 PT、APTT、フィブリノーゲン検査

18 HTLV―1抗体価検査

19 性器クラミジア検査

20 NST検査

21 トキソプラズマ検査

22 その他主治医が妊婦健康診査と判断する検査等

注

医療保険が適用される場合にあっては、その一部負担金を助成の対象とする。

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印南町妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成25年7月5日 要綱第28号

(令和5年4月1日施行)