○印南町土地改良事業等分担金徴収条例

平成25年12月25日

条例第28号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項、第96条の4において準用する同法第36条第1項の規定及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、県又は町が行う法に基づく土地改良事業並びに法に基づく土地改良事業以外の農林業関係事業(農林業災害復旧事業を除く。以下これらを「事業」という。)に要する経費に充てるため、事業を施行するに当たって特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、事業に要する費用のうち県が負担する額又は国及び県から交付を受けた補助金の額を控除した額の範囲内において町長が定める。

(分担金の賦課徴収)

第3条 受益者に賦課する分担金の額は、事業の施行によって受ける利益の程度に応じて、町長が定める。

2 受益者が2人以上あるときは、代表者を定めて分担金を徴収することができる。

(分担金の還付及び追徴)

第4条 前条の規定による分担金の額については、事業の額の変更により分担金の額が変更になったときは、町長は、遅滞なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに、還付又は追徴しなければならない。

(賦課期日及び納期)

第5条 分担金の賦課期日及び納期は、町長が別に定める。

(納期の延長又は減免)

第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認めた場合においては、分担金の納期限を延長し、又は減免することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第7条 第3条の規定により賦課された分担金を納期限後に、これを納入する場合、督促手数料及び延滞金を加算し納入しなければならない。

2 督促手数料及び延滞金の額は、印南町税条例(昭和33年条例第7号)を準用する。

(延滞金の減免)

第8条 町長は、分担金を納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前条の規定による延滞金を減免することができる。

(罰則)

第9条 町長は、詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(印南町小規模土地改良事業分担金徴収条例及び県営土地改良事業分担金徴収条例の廃止)

2 印南町小規模土地改良事業分担金徴収条例(平成21年条例第1号)は、廃止する。

3 県営土地改良事業分担金徴収条例(平成21年条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

印南町土地改良事業等分担金徴収条例

平成25年12月25日 条例第28号

(平成25年12月25日施行)