○印南町保証金基金条例
平成26年3月26日
条例第1号
(設置)
第1条 町の保有する普通財産に定期借地権を設定し、貸し付けることにより預託された保証金(以下「保証金」という。)の返済に充てること及び債務を担保するため、印南町保証金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、印南町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して編入することができる。
(処分)
第5条 町長は、第1条の目的を達成するため、予算に計上してその全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(印南町宇杉ヶ丘団地定期借地保証金基金条例の廃止)
2 印南町宇杉ヶ丘団地定期借地保証金基金条例(平成22年条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧条例により設置された基金に属していた保証金は、この条例による基金に属するものとみなす。