○印南町日常生活用具の給付等に関する規則

平成26年3月5日

規則第5号

印南町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年規則第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第6号の規定する日常生活上の便宜を供与する事業の実施に関して必要な事項を定め、日常生活用具(以下「用具」という。)及び住宅改修費を給付することにより、日常生活を営むのに支障がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は次の号に該当する者をいう。

(1) 障害者等が別表に定める障害者等日常生活用具給付事業種目表(以下「別表」という。)の対象者に該当し、日常生活において用具を必要としていること。

(2) 障害者総合支援法第4条第1項に定める障害者又は第2項に定める障害児の保護者であること。

(3) 印南町に居住する障害者等及び町外に所在する障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設又はこれに準ずる施設として町長が認める施設(次号において「障害者支援施設等」という。)に入所し、又は入居している障害者等であって、当該施設に入所し、又は入居する直前の居住地が本町にあったものとする。

(4) 本町に所在する障害者支援施設等に入所し、又は入居している障害者等であって、当該施設に入所し、又は入居する直前の居住地が町外にあったものについては、町長が特に必要と認める者を除き、用具の給付をしない。

(5) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、年金保健法各法、医療保険各法等による同一性能の用具の給付又は貸与を受けることができないこと。

(6) 給付を受けたことのある用具の給付を受けようとするときは、別表に定める耐用年数を超えていること。

(用具の品目及び性能)

第3条 給付等の対象となる用具の種目は、別表の定めるところによる。

2 住宅改修費の給付は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入及びそれに付随して住宅を改修するための工事費とする。

(1) 手すり

(2) 段差を解消するための部材

(3) 床や通路の滑り防止及び移動の円滑化等のための部材

(4) 開き扉を引き戸等にするための部材

(5) 洋式便器等

(給付の申請と決定)

第4条 用具の給付を受けようとするときは、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に見積書を添えて町長に提出しなければならない。また、住宅改修費の給付を受けようとするときは、住宅改修費給付申請書(様式第2号)に見積書及び改修する個所の工事図面を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、用具又は住宅改修費の給付を受けようとする難病患者等又はその保護者は、前項に掲げる書類に加えて、難病患者等日常生活用具給付意見書(様式第3号)を添付しなければならない。

3 町長は、調査等により前項の申請書の審査を行い、給付することが適当であると判断したときは、給付の区分に応じて日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)又は住宅改修費給付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、前項による給付の決定をしたものは、給付の区分に応じて日常生活用具給付券(様式第5号)又は住宅改修費給付券(様式第5号)を申請者に交付するものとする。又は、給付しないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(基準単価及び費用の負担)

第5条 用具の額及び住宅改修費は、別表に定める基準額内とする。ただし、ストマ用装具及び紙おむつ等(以下「ストマ用装具等」という。)の給付において、障害者等が4か月に使用する見込み量を1回の給付量とし、別表に定める基準単価を3で除した額以内とする。

2 用具又は住宅改修費の給付を受けた障害者等の負担額(以下「負担額」という。)は、原則として費用の100分の10に相当する額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。ただし、負担上限月額は、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第43条の3に規定する額とする。

3 第2項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、当分の間負担額を免除するものとする。ただし、免除される負担額は、印南町障害児者補装具費補助事業実施要綱に準用し、町が支弁するものとする。

(1) 障害児にかかる用具の給付を受けた者

(2) 頭部保護帽の給付を受けた者

(3) ストマ用装具等の給付を受けた者

(用具の受領等)

第6条 第4条第3項により給付の決定を受けた障害者等は、用具の納入業者又は住宅改修業者(以下「業者」という。)に対し、給付の区分に応じて日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券に添えて第5条第2項及び第3項により定められた自己負担額を支払い、用具を受領又は住宅改修を受けるものとする。

(費用の請求と支払)

第7条 業者は、用具を納入又は住宅改修を完了したときは、日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券を添えて町長に請求するものとする。

(用具の管理等)

第8条 用具の給付又は住宅改修費の給付を受けた障害者等は、給付を受けた用具又は住宅改修した個所等を善良に管理し、本事業の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならない。

2 町長は、前項に該当することを認めたときは、当該用具又は住宅改修費の給付を受けた障害者等に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第9条 町長は、日常生活用具給付台帳(様式第7号)及び住宅改修費給付台帳(様式第8号)にその処理状況を記録し、保管して置くものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の印南町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、それぞれ改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第2条の規定による改正前の印南町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の職員の給与に関する規則、第4条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う印南町固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の印南町半島振興法における町税の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の印南町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の児童手当印南町事務処理規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の印南町老人医療事務取扱規則、第12条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の印南町日常生活用具の給付等に関する規則及び第14条の規定による改正前の印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

障害者等日常生活用具給付事業種目表

※耐用年数の欄に「―」としている種目は、原則として生涯に1回限りの給付とする。

種目

基準単価

耐用年数

対象者

備考・性能

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000円

8年

① 下肢又は体幹の肢体不自由2級以上の障害者

② 難病患者等で寝たきり状態にある者

腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

特殊マット

19,600円

5年

① 下肢又は体幹の肢体不自由1級で、常時介護を要する障害者

② 療育手帳A以上及び下肢又は体幹機能障害が1級又は2級である3歳以上の障害児

③ 難病患者等で寝たきり状態にある者

① 褥そうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

② 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール加工をしたもの

エアマット

100,000円

8年

下肢又は体幹機能障害の1級で、常時介護を要する3歳以上の障害児者

褥そう防止のためのものであって、エアマットと送風装置からなるもの

特殊尿器

67,000円

5年

① 下肢又は体幹の肢体不自由1級で、常時介護を要する学齢以上の障害児者

② 難病患者等で自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引さるもので、障害児者又は介護者が容易に使用しえるもの

入浴担架

82,400円

5年

下肢又は体幹の肢体不自由2級以上で、入浴に介助が必要な学齢以上の障害児者

障害児者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

体位変換器

15,000円

5年

① 下肢又は体幹の肢体不自由2級以上で、学齢以上の障害児者

② 難病患者等で寝たきり状態にある者

介護者が障害児者の体位を変換させるのに容易に使用しえるもの

移動用リフト

159,000円

4年

① 下肢又は体幹の肢体不自由2級以上で、3歳以上の障害児者

② 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が障害児者を移動させるにあたって、容易に使用しえるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

訓練いす(児のみ)

33,100円

5年

下肢又は体幹の肢体不自由2級以上で、3歳以上の障害児

原則として付属のテーブルをつける。

訓練用ベッド

159,200円

8年

① 下肢又は体幹の肢体不自由2級以上で、学齢以上の障害児者

② 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000円

8年

① 下肢又は体幹の肢体不自由で、3歳以上の障害児者

② 難病患者等で入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児者又は介護者が用意に使用しえるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

便器

基本型

4,450円

8年

① 下肢又は体幹の肢体不自由2級以上の障害児者

② 難病患者等で常時介助を要する者

取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

手すり付き

9,850円

8年

① 下肢又は体幹の肢体不自由2級以上の障害児者

② 難病患者等で常時介助を要する者

住宅改修を伴うものを除く。

T字状・棒状の杖

軽金属

3,150円

3年

下肢又は体幹の肢体不自由若しくは平衡機能障害の障害児者

夜光材付き……410円増し

(全面夜光材付き1,200円増し)

外装に白色又は黄色ラッカー使用……260円増し

木材

2,310円

3年

移動・移乗支援用具

60,000円

8年

① 3歳以上の下肢又は体幹の肢体不自由若しくは平衡機能障害の障害児者

② 難病患者等で下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害児者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

頭部保護帽

12,525円

3年

① 下肢又は体幹の肢体不自由若しくは平衡機能障害の障害児者

② てんかん発作等により頻繁に転倒する知的障害児者及び精神障害児者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

特殊便器

151,200円

8年

① 上肢の肢体不自由2級以上の障害児者

② 療育手帳A以上で、学齢以上の知的障害児

③ 難病患者等で上肢機能に障害のある者

① 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

② 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

火災警報器

15,500円

8年

① 障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の視覚及び聴覚障害者

② 上肢及び下肢又は体幹の肢体不自由2級以上の障害児者

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外に警報ブザーで知らせ得るもの

自動消火器

28,700円

8年

① 障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の視覚及び聴覚障害者

② 上肢及び下肢又は体幹の肢体不自由2級以上の障害児者

③ 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消化し得るもの

電磁調理器

41,000円

6年

① 2級以上の視覚障害者

② 療育手帳A以上で、18歳以上の知的障害者


歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

10年

視覚障害2級以上で、学齢以上の障害児者


聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

10年

2級以上の聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯の障害者

音、音声等を視覚、感触等により知覚できるもの

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500円

5年

じん臓機能障害3級以上で、3歳以上の障害児者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

ネブライザー(吸入器)

37,000円

5年

① 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の学齢以上の障害児者

② 難病患者等で呼吸器機能に障害のある者


電気式たん吸引器

56,400円

5年

① 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の学齢以上の障害児者

② 難病患者等で呼吸器機能に障害のある者


酸素ボンベ運搬車

17,000円

10年

医療保険による在宅酸素療法を行う呼吸器機能障害者


視覚障害者用体温計(音声式)

9,000円

5年

視覚障害2級以上で、学齢以上の障害児者


視覚障害者用体重計

18,000円

5年

2級以上の視覚障害者


視覚障害者用血圧計

15,000円

5年

2級以上の視覚障害者


動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

60,000円

5年

① 3歳以上の呼吸器機能障害又は心臓機能障害児者で、医師が必要と認める者

② 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者

③ 医師により血中の酸素濃度を測定することが必要と認められた者

難病患者等でその状況により簡易型では対応できない特段の理由が認められる場合は、157,500円とする。

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800円

5年

発声・発語に著しい障害がある学齢以上の音声・言語機能障害児者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児者が容易に使用し得るもの

情報・通信支援用具(PC関連)

100,000円

上肢の肢体不自由又は視覚障害2級以上の障害者

上肢不自由者…ジョイスティック、インテリキーなど

視覚障害者…ワープロアプリケーション、画面拡大ソフト、画音声化ソフト、スキャナー、点字プリンターなど

情報・通信支援用具(視覚障害者用地上デジタルテレビ放送対応ラジオ)

20,000円

5年

視覚障害2級以上又は同程度の視覚障害のある難病患者等で、1世帯あたり1台に限る。


点字ディスプレイ

383,500円

6年

視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上の障害者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

点字器

標準型

真鍮製

10,712円

7年

視覚障害2級以上で、学齢以上の障害児者

価格は点筆を含む。

標準型……32マス18行両面書き

携帯型(片面書き)

アルミニウム製……32マス4行

プラスチック製……32マス12行

プラスチック製

6,798円

携帯型

アルミニウム製

7,416円

5年

プラスチック製

1,700円

点字タイプライター

63,100円

5年

就学・就労者又は就労見込みのある2級以上の視覚障害児者


視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

85,000円

6年

視覚障害2級以上で、学齢以上の障害児者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児者が容易に使用し得るもの

再生専用機

35,000円

6年

視覚障害2級以上で、学齢以上の障害児者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生ができる製品であって、障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用テープレコーダー

23,000円

5年

視覚障害2級以上で、学齢以上の障害児者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、カセットテープによる録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

99,800円

6年

視覚障害2級以上で、学齢以上の障害児者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

8年

学齢以上の視覚障害児者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

視覚障害者用時計

触読式

10,300円

10年

2級以上の視覚障害者


音声式

13,300円

10年

2級以上の視覚障害者

聴覚障害者用通信装置(ファックス電話)

71,000円

5年

学齢以上の聴覚障害児者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害児者が容易に使用し得るもの

聴覚障害者用情報受信装置(デコーダー)

88,900円

6年

学齢以上の聴覚障害児者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通釈の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児者が容易に使用し得るもの

人工喉頭

笛式

5,150円

4年

喉頭摘出をした音声・言語機能障害者

気管カニューレ付き……3,100円増し

電動式

72,203円

5年

喉頭摘出をした音声・言語機能障害者

電池又は充電器を含む。

点字図書

6タイトル又は、24巻(給付限度)

1年

主に、情報の入手を点字によっている2級以上の視覚障害児者

点字により作成された図書。辞書等一括して購入しなければならないものは、給付限度にかかわらず給付できる。

排泄管理支援用具

ストマ用装具

消化器系(蓄便袋)

106,296円

1年

ストマ造設をしたぼうこう・直腸機能障害者

皮膚保護剤、洗腸用具を含む。

尿路系(蓄尿袋)

139,668円

紙おむつ等

148,320円

1年

ストマ周辺皮膚の著しいびらん等によりストマ用具を装着できない障害児者、高度の排便・排尿機能障害児者又は脳原生運動機能障害による排尿・便の意思表示困難な3歳以上の障害児者

紙おむつ、さらし・ガーゼ等衛生用品

55,000円

1年

前年分(1月から6月までの申請については前々年分)の所得税が非課税である世帯に属する寝たきり又は常時失禁状態にある3才以上で、次のいずれかに該当する者

① 肢体不自由2級以上の障害児者

② 療育手帳A及び肢体不自由の障害児者

オムツカバー併用タイプ、パンツタイプ、尿パット

収尿器

男性用

普通型

7,931円

1年

高度の排尿機能障害がある障害児者


簡易型

5,871円

女性用

普通型

8,755円

簡易型

6,077円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

①に該当する場合は

400,000円

②に該当する場合は

200,000円

①②のすべてに該当する場合は

400,000円

① 前年分(1月から6月までの申請については前々年分)の所得税が非課税である世帯に属する2級以上の身体障害児者又は難病患者等で同程度の障害を有する者

② 下肢、体幹の肢体不自由又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害がある障害児者であって、障害等級3級以上の者(特殊便器への取替えについては上肢機能障害2級以上)又は難病患者等で同程度の障害を有する者

障害児者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

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印南町日常生活用具の給付等に関する規則

平成26年3月5日 規則第5号

(令和4年2月21日施行)